子どもの医療費の窓口負担が無料になりました(令和7年4月から)
町では子育て支援の充実を図り、令和7年4月から子ども(満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の医療受診について、保険診療分の窓口自己負担額が0円になりました。
※これまで、病院や薬局等の窓口で保険診療の一部負担金(1医療機関あたり500円)の支払いがありました。
※窓口自己負担額が0円になるには、医療機関の窓口で受給者証の提示が必要です。
出生や転入の場合
子どもの福祉医療受給者証を取得するためには、申請が必要です。
申請における必要書類
- 福祉医療費受給者証交付申請書(様式1号)
- 健康保険被保険者証の写し(マイナ保険証の場合は、マイナポータルにログインできる暗証番号が必要です)
- 申請者の金融機関の口座番号が分かるもの
様式1号_福祉医療費受給者証 交付(更新)申請書 (RTF 148KB)
様式1号_福祉医療費受給者証 交付(更新)申請書 (PDF 112KB)
様式1号_福祉医療費受給者証 交付(更新)申請書 記載例 (PDF 151KB)
給付方式の対象となるもの
医科医療費、歯科医療費、保険調剤、訪問看護療養費、柔道整復施術療養費
※鍼灸院は現物給付の対象ではありません。
給付方式の対象とならないもの
次の場合には、医療機関窓口にて一旦医療保険の窓口負担額を支払い、領収証等により町の窓口で福祉医療費給付申請をしてください。
- 受給者証を提示しなかった場合
- 長野県外の病院・薬局等を利用した場合
- 利用した病院・薬局が給付方式に対応していなかった場合
- スポーツ共済の対象となる可能性がある場合
様式3号_福祉医療費給付金支給申請書 (RTF 87.8KB)
様式3号_福祉医療費給付金支給申請書 (PDF 87.3KB)
※スポーツ共済の対象となる場合(学校でのケガ等)には、福祉医療費受給者証を医療機関窓口にて提示しないでください。各学校でスポーツ共済の手続きをし給付を受けてください。
スポーツ共済の対象とならなかった場合には、領収証などにより町の窓口にて福祉医療費の給付申請をしてください。
以下は福祉医療費給付制度の対象ではありません
- 私費(差額ベッド代、文書料等)
- 保険外費用(健康診断代、予防接種代等)
上記の場合はあくまで一例です。
国や県の公費負担医療の受給者証をお持ちの方へ
- 未熟児養育医療費受給者証
- 育成医療費受給者証
- 小児慢性特定疾病医療費受給者証
- 自立支援医療(精神通院)受給者証 等
上記のような国や県の公費負担医療の受給者証をお持ちの方は、公費負担医療受給者証と一緒に、福祉医療費受給者証を病院・薬局の窓口に提示してください。
転出後は受給者証を返還してください
町外へ転出後は、高森町の福祉医療費受給者証は使用できません。転出する際は受給者証を必ず返還してください。
各種変更手続きについて
健康保険が変更になった場合や、償還払い時の振込先口座を変更される場合は必ず届出をお願いします。
様式3号_福祉医療費給付金支給申請書 (RTF 87.8KB)
様式3号_福祉医療費給付金支給申請書 (PDF 87.3KB)
