児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と一緒に暮らしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、お子さんの心身の健やかな成長のために支給される手当です。
手当を受けることができる方
次の条件にあてはまる児童(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)を養育している父、母や、父、母にかわってその児童と同居し、養育している人です。なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
手当の額
【令和6年4月時点】
区分 | 第1子 | 児童加算額 | |
第2子 | 第3子以降1人につき | ||
支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給 | 所得額に応じ 45,490円~10,740円 |
所得額に応じ 10,740円~5,380円 |
所得額に応じ 6,440円~3,230円 |
令和6年度11月(1月支給)以降は、第3子以降の一人当たりの加算額は、第2子と同額になります。
- 所得が限度額以上の場合は支給されません。