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子どもの予防接種について

定期予防接種について

定期予防接種は予防接種法に基づき市町村が実施します。

定期予防接種(A類疾病)の対象者は、予防接種を受けるよう努めなければならないこととされています。

定期予防接種(A類疾病)

ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、麻しん・風しん、日本脳炎、結核、Hib(ヒブ)感染症、小児用肺炎球菌、水痘(みずぼうそう)、B型肝炎、ロタウイルス感染症、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)

※ロタウイルスワクチンは、令和2年8月1日以降に生まれ、10月1日以降に接種した方から対象に定期接種となりました。

子宮頸がん予防ワクチンは、令和4年4月1日より接種の積極的推奨を再開しました。

日本の予防接種スケジュール(国立感染症研究所) 

定期予防接種による健康被害救済制度について

定期接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

厚生労働省 予防接種健康被害救済制度について 

予診票の取得方法

  1. 保健師もしくは町が委託する助産師による2か月児訪問の際に、1歳までの予診票をお渡しします。
  2. ワクチンの標準的な接種期間に該当月もしくはその翌月に予診票を対象者へ送付します。
  3. 予診票を紛失した場合は、再発行できますので役場健康福祉課健康係へご相談ください。

任意予防接種について

予防接種法に基づき実施する「定期の予防接種」以外のすべての予防接種は、「任意の予防接種」となり、接種費用は原則として全額自己負担になります。

なお、予防接種を受けたことにより健康被害を生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済手続きを受けることになります。

医薬品副作用被害救済制度(独法)医薬品医療機器総合機構 

予防接種を受けるにあたっての注意事項

予防接種を受ける前に、接種する医師に当日の体調などの健康状況を伝え、接種しようとする予防接種の必要性、効果、副反応などを理解したうえで接種を受けるようにしてください。

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