高森町では経済的な理由により、お子様を小中学校へ就学させるのにお困り方に対して、給食費や学用品費など、学校での学習に必要な費用を援助する事業を行っています(要保護・準要保護児童生徒就学援助)。
1.就学援助を受けられる方は
小中学校に在籍する児童生徒の保護者で高森町内に住所を有し、次の項目に該当する方です。したがって、前年度該当していても本年度は該当にならない場合もあります。
- 町民税または固定資産税の減免を受けている。
- 国民年金の掛金、または国民健康保険の保険料の減免を受けている。
- 児童扶養手当の支給を受けている。
- 世帯更正貸付を受けている。
- 生活保護が廃止・停止になった。
- 保護者の職業が不安定などの理由で生活が極めて困難である。
- その他、特別な事情により生活状態が悪く、学校長または民生児童委員が特に援助が必要であると認めた方。
2.就学援助費年間支給額
令和7年度の年額の支給額は下表のとおりとなります。これを学期ごと、年3回に分けて支給、または学校の事業の執行状況に応じて支給します。ただし、制度変更等で金額が増減することもあります。詳しくは該当者に送付する書類をご覧ください。
支給金額一覧
費目 | 小学校 | 中学校 | 備考 |
---|---|---|---|
給食費 | 36,000円程度 | 45,000円程度 | 年間に支払う給食費の約7割程度 |
新入学学用品 | 57,060円 | 70,000円 | 新1年生のみ該当 |
通学用品費 | 2,270円 | 2,270円 | 新1年生は除く |
学用品費 | 限度額を超えた金額の実費 | 限度額を超えた金額の実費 | 学校による決定、実費分 |
修学旅行費 | 限度額を超えた金額の実費 | 限度額を超えた金額の実費 | 学校による決定、実費分 |
校外活動費(宿泊なし) | 1,600円 | 4,460円 | |
校外活動費(宿泊あり) | 実費 | 実費 | 学校による決定、実費分 |
PTA会費 | 実費 | 1,200円 | |
生徒会費 | - | 実費 | 学校による決定、実費分 |
卒業アルバム | 実費 | 実費 | 小学6年生、中学3年生のみ |
インターネット工事費 | 10,000円 | 10,000円 | 1年に1回、初回の工事のみ |
インターネット通信費 | 12,000円 | 12,000円 | 学校からのタブレット持ち帰り等での学習利用に限る |
※制度変更や学校の人数によって変更になることがあります。おおよその金額を示しています。実際の支給金額については認定者に送付される通知書を御覧ください。
【お願い】 認定になりますと、上記にある各種費目の補助金が後日支給されますが、各種納付金(給食費、PTA会費等)が免除になるわけではありません。教育委員会や学校から給食費、PTA会費などの通知や指示があった場合は、必ず遅れずに納めて下さい。
3.就学援助費の申請について
- 就学援助費の受給を希望する保護者の方は、お子様の在学する小学校・中学校または教育委員会より申請書類をお受け取りのうえ、学校または教育委員会まで提出してください。
- 同一世帯で小学校、中学校のどちらにも在学している場合、提出は1部で結構です。(どちらかを辞退する時はお申し出ください。)
- 年度当初一斉に申請を受け付けますが、年度途中で病気・災害等により経済状況に変化が生じた時は、その時点で学校または教育委員会へ相談して下さい。
- 毎年の申請が必要になります。ただし前年度該当であったとしても、家庭状況が変われば当年度は非該当になることもあります。
2025就学援助費申請書(認定調書)記入例付 (PDF 158KB)
4.認定について
申請に基づき、教育委員会が調査を行い認定しますが、所得制限等により認定されない場合もありますのでご了承ください。また、該当項目の他に民生児童委員に意見をお聞きすることがあります。
※前述の条件及び家庭の総所得(これらに関する資料と、住民登録及び税金関係情報を参照して所得を計算)や学校長及び民生児童委員の意見を参考にして、教育委員会が審査し決定します。家庭の総所得が基準を超えていると対象になりません。
認定の基準は、保護者等の属する世帯の収入額が生活保護法の例により算定した世帯の需要額の1.3倍以内が目安です。
5.その他
不明な点は、教育委員会事務局こども未来係へお問い合わせください。