本文へ
高森町のインスタグラムアカウントへのアイコン 高森町のXアカウントへのアイコン
クローズ
SEARCH

検索

閉じる
ASSIST

閲覧支援

外国語
文字サイズ
小さく 標準 大きく
ふりがな
ふりがなをつける ふりがなをはずす
読み上げ
読み上げる
閉じる

就学援助費(要保護及び準要保護児童生徒援助費)

子育て応援サイトシーン別で探す困りごとを相談したい(悩んだら)就学援助費(要保護及び準要保護児童生徒援助費)

高森町では経済的な理由により、お子様を小中学校へ就学させるのにお困り方に対して、給食費や学用品費など、学校での学習に必要な費用を援助する事業を行っています。

1.就学援助を受けられる方は

小中学校に在籍する児童生徒の保護者で高森町内に住所を有し、次の項目に該当する方です。したがって、前年度該当していても本年度は該当にならない場合もあります。

  1. 町民税または固定資産税の減免を受けている。
  2. 国民年金の掛金、または国民健康保険の保険料の減免を受けている。
  3. 児童扶養手当の支給を受けている。
  4. 世帯更生貸付を受けている。
  5. 生活保護が廃止・停止になった。
  6. 保護者の職業が不安定などの理由で生活が極めて困難である。
  7. その他、特別な事情により生活状態が悪く、学校長または民生児童委員が特に援助が必要であると認めた方。

2.就学援助費年間支給額

令和8年度の年額の支給額は下表のとおりとなります。これを学期ごと、年3回に分けて支給、または学校の事業の執行状況に応じて支給します。ただし、制度変更等で金額が増減することもあります。

支給金額一覧

令和8年度就学援助費支給額一覧

費  目

対  象

支 給 額

小学校

中学校

学校給食費

中学校全学年

無償化により今年度から支給はありません

給食費実費の7割程度

(年間約45,000円)

新入学 学用品費

1年生

64,300円

71,000円

通学用品費

小1中1以外

2,270円

2,270円

学用品費

全学年

限度額を超えた金額の実費

(学校による決定、実費分)

限度額を超えた金額の実費

(学校による決定、実費分)

修学旅行費

参加者

限度額を超えた金額の実費

(学校による決定、実費分)

限度額を超えた金額の実費

(学校による決定、実費分)

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

参加者

実費

(限度額 1,600円)

実費

(限度額 4,460円)

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

参加者

実費

(限度額 3,690円)

実費

(限度額 6,210円)

PTA会費

全学年

実費〈家庭数〉

(限度額 3,450円)

実費

(限度額 3,450円)

卒業アルバム購入代

小6・中3

(購入者のみ)

実費

(限度額 11,000円)

実費

(限度額 11,000円)

オンライン学習通信費

(学校からタブレットの持ち帰り等での学習利用に限る)

全学年

(利用者のみ)

月額1,250円

(学校からの学習利用実績に基づく、該当月分

月額1,250円

(学校からの学習利用実績に基づく、該当月分

※制度変更や学校の人数によって変更になることがあります。おおよその金額を示しています。実際の支給金額については認定者に送付される通知書をご覧ください。

【お願い】

認定になりますと、上記にある各種費目の補助金が後日支給されますが、各種納付金(給食費、PTA会費等)が免除になるわけではありません。教育委員会や学校から給食費、PTA会費などの通知や指示があった場合は、必ず遅れずに納めて下さい。

3.就学援助費の申請について

  1. 就学援助費の受給を希望する保護者の方は、お子様の在学する小学校・中学校または教育委員会より申請書類をお受け取りのうえ、学校または教育委員会まで提出してください。
  2. 同一世帯で小学校、中学校のどちらにも在学している場合、提出は1部で結構です。(どちらかを辞退する時はお申し出ください。)
  3. 年度当初一斉に申請を受け付けますが、年度途中で病気・災害等により経済状況に変化が生じた時は、その時点で学校または教育委員会へ相談して下さい。
  4. 毎年の申請が必要になります。ただし前年度該当であったとしても、家庭状況が変われば当年度は非該当になることもあります。

R8就学援助費申請書(認定調書)記入例付 (PDF 168KB)

4.認定について

申請に基づき、教育委員会が調査を行い認定しますが、所得制限等により認定されない場合もありますのでご了承ください。また、該当項目の他に民生児童委員に意見をお聞きすることがあります。

※前述の条件及び家庭の総所得(これらに関する資料と、住民登録及び税金関係情報を参照して所得を計算)や学校長及び民生児童委員の意見を参考にして、教育委員会が審査し決定します。家庭の総所得が基準を超えていると対象になりません。

認定の基準は、保護者等の属する世帯の収入額が生活保護法の例により算定した世帯の需要額の1.3倍以内が目安です。

5.その他

ご不明な点は、教育委員会事務局こども未来係へお問い合わせください。

カテゴリー