○高森町特定不妊治療費助成事業(保険適用への円滑な移行支援分)実施要綱
令和4年4月28日要綱第35号
高森町特定不妊治療費助成事業(保険適用への円滑な移行支援分)実施要綱
(目的)
第1条 これまで、医療保険が適用されず治療費が高額となる特定不妊治療に要する費用の一部を助成金として交付することにより、特定不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図ってきたところである。
令和4年4月1日から不妊治療の一部が保険診療に位置付けられたが、この要綱は、保険適用の円滑な移行に向け、移行期に治療を受けられている方々の治療計画に支障が生じないよう、特定不妊治療を令和3年度以前に開始した方が年度をまたがって令和4年に治療を終了する場合について、その経済的負担の軽減を図る経過措置を講じることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、高森町以外の市町村で同様の趣旨の助成を受けている者は対象外とする。
(1) 長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(不妊治療の保健適用への円滑な移行支援分)(令和4年3月31日付け3保疾第1153号長野県健康福祉部長通知。以下「長野県特定治療支援事業要綱」という。)第2に該当すること。
(2) 助成金の対象となる治療の開始日から申請日において、夫婦の双方又は一方が町内に住所を有すること。
(3) 医療保険各法に基づく被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(4) 町民税等に滞納がないこと。
(助成対象治療)
第3条 助成金の交付の対象となる特定不妊治療は、長野県特定治療支援事業要綱第3に定めるところによる。
(助成金及び助成回数)
第4条 助成金の対象経費及び助成率等は、次の各号に定めるものとする。
(1) 前条に規定する特定不妊治療に要した経費のうち、長野県特定治療支援事業要綱に基づき交付を受けた助成金を控除した額の2分の1とし、1回あたり10万円を限度額とする。ただし、算出した助成金の額に円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(2) 助成回数は、長野県特定治療支援事業要綱第4に定める回数とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高森町特定不妊治療費助成事業(保険適用への円滑な移行支援分)申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 長野県特定治療支援事業要綱に基づく交付決定通知書
(2) 医療機関が発行する特定不妊治療の費用に係る領収書、明細書
(3) 医療保険被保険者証の写し
2 申請は、長野県特定治療支援事業要綱による交付決定通知書が発行された後、治療終了日の属する年度内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の可否及び助成額について高森町特定不妊治療費助成事業(保険適用への円滑な移行支援分)助成金交付決定通知書(
様式第2号)または高森町特定不妊治療費助成事業(保険適用への円滑な移行支援分)助成金不交付決定通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付の請求)
第7条 助成の交付決定を受けた者は、高森町特定不妊治療費助成事業(保険適用への円滑な移行支援分)助成金請求書(
様式第4号)を町長に提出するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他の不正手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対し、助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(高森町不妊治療費助成事業実施要綱の廃止)
2 高森町特定不妊治療費助成事業実施要綱(令和3年要綱第23号)は、廃止する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)