○高森町住宅取得等補助金交付要綱
令和2年3月31日告示第16号
高森町住宅取得等補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町内への定住促進、町外からの居住の奨励及び地域の活性化を図るため高森町住宅取得等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、
補助金等交付規則(昭和43年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新築住宅 町内に新たに建築された住宅をいう。
(2) 購入住宅 不特定多数の購買者に販売することを想定して、町内に新たに建築された住宅をいう。
(3) 中古住宅 過去に居住の用に供されたことのある住宅をいう。
(4) 取得 第1号から第3号までの住宅の引渡しを受けることをいう。
(5) 所有者 第1号から第3号までの住宅を取得した者(共有である場合においては、共有者のうち代表の者)をいう。
(6) 年齢 年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)の規定による年齢
(8) リフォーム 新たに取得した中古住宅の機能、性能、安全性、耐久性、居住性等を回復又は向上させるために行う改修又は増築(床面積の合計が10平方メートル以内であること。)に係る工事をいう。
(対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和2年4月1日以後に、定住のための住宅を取得した者とし、共有名義で所有する場合は、所有者のいずれか1名とする。ただし、住宅取得日より2年以内の者に限る。
(2) 取得した住宅に居住し、住民登録がある者
(3) 本人及び同一世帯の者全員が、町税等を滞納していないこと。
(補助金対象の種類及び金額)
第4条 補助金の対象となる種類及び金額は、
別表のとおりとする。
2 前項に規定する補助金は、同一世帯につき1回限りとする。
3 第1項に規定する加算分の補助金については、高森町商工会発行の高森町活気アップ商品券により交付することができるものとする。
(他の住宅制度との併用の取扱い)
第5条 この要綱による補助金は、国・県が実施する住宅補助制度と重複はできないものとする。ただし、町長が認める場合については、この限りでない。
(申請)
第6条 補助金を受けようとする者は、あらかじめ次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 高森町住宅取得等補助金交付申請書(
様式第1号)
(2) 不動産登記事項証明書(建物)
(3) 工事請負契約書又は売買契約書の写し
(4) 取得した住宅の平面図
(6) 転入前の市区町村が発行した世帯全員の納税証明書(町外から転入した者がいる場合に限る。)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により補助金交付の決定を受けた者は、高森町住宅取得等補助金交付請求書(
様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(決定及び通知等)
第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の適否を決定し、高森町住宅取得等補助金交付決定通知書(
様式第3号)もしくは高森町住宅取得等補助金不交付決定通知書(
様式第4号)により速やかに、その旨を申請者に通知しなければならない。
2 前項の規定により補助金交付の決定を受けた者は、高森町住宅取得等補助金交付請求書(
様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、補助金の基本額20万円を一括して申請者へ交付する。
2 補助金の加算額は、翌年度より総額を年あたり5万円ずつ交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の決定を受けた者が、次の各号に掲げる要件に該当する場合には、補助金決定の一部又は全部を取消し、補助金の返還を請求することができる。ただし、町長がやむを得ないものと認める場合はこの限りでない。
(1) 次のアからウのいずれかに該当した場合、補助金の決定の一部を取消すことができる。
ア 過年度に町税等の滞納が発生した場合
イ 交付決定日から5年を経過する以前に、転出・売買等の理由により居住しなくなった場合
ウ 交付決定日から5年を経過する以前に、自治会を脱退した場合
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の決定を受けた場合、補助金の決定の全部を取消し、それまでに交付した補助金の全額返還を請求することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の決定の全部又は一部を取消し、返還を求める場合は、高森町住宅取得等補助金変更交付決定通知書兼補助金返還命令通知書(
様式第6号)により、その旨を申請者に通知しなければならない。
(高森町定住施策等協力企業の認定)
第10条 町長は、町内に事務所若しくは事業所を有しない法人(
高森町税条例(昭和33年条例第6号)第36条の2第9項の規定に基づき法人設立(開設)の申告をしていない法人)又は町内に住所を有しない個人事業者のうち、次の各号に掲げる事項を全て遵守することを誓約するものを、高森町定住施策等協力企業として認定することができるものとする。
(1) 高森町内で住宅取得を予定する者に対し、以下の情報を提供し、加入等を促すこと。
ア 高森町住宅取得等補助金の制度概要
イ 自治組織の概要及び加入案内
ウ 高森町ケーブルテレビへの加入案内
(2) 高森町内での住宅建築に関する高森町からの調査等に協力すること。
2 前項の認定を受けようとするものは、高森町定住施策等協力企業認定申請書(
様式第7号)により町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、認定することが適当であると判断した場合、高森町定住施策等協力企業認定書(
様式第8号)により速やかに認定書を発行し申請者へ送付するものとする。
(高森町定住施策等協力企業の認定の取消し)
第11条 町長は、前条の規定に基づき高森町定住施策等協力企業として認定した法人又は個人事業者が、前条第1項に掲げる事項を遵守しない場合、認定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定に基づき認定を取消したときは、この旨、遅滞なく、前条第1項の指定を受けている者に通知しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月26日要綱第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助金の対象となる種類 | 基準 | 補助金額 |
基本額 | 居住用の住宅を取得した場合 | 生活ができるための台所・便所・浴室・居室を有し、延床面積が50㎡以上280㎡未満 | 20万円 |
加算額 | ①子育て世帯 | 住宅の取得日に、18歳以下の子どもがいること | ①から④いずれかに該当する場合 10万円 |
②若者世帯 | 住宅の取得日に、夫婦いずれかの年齢が40歳未満の世帯 |
③UⅠターン者 | 3年以内に高森町に転入した者 |
④親族が高森町に住宅を所有している | 所有者及びその配偶者の2親等以内の親族 |
ア 町内事業者等により建築(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築を言う)された住宅。ただし、令和3年3月31日までに取得した新築住宅及び購入住宅に限る。 | 町内に事務所若しくは事業所を有する法人(高森町税条例第36条の2第9項の規定に基づき法人設立(開設)の申告をしている法人に限る。)又は町内に住所を有する個人事業者並びに定住施策等に関する包括連携協定を締結している事業者 | アからウいずれかに該当する場合 10万円 |
イ 町内事業者等により建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築を言う)された住宅。ただし、令和3年4月1日以降に取得した新築住宅及び購入住宅に限る。 | 町内に事務所若しくは事業所を有する法人(高森町税条例第36条の2第9項の規定に基づき法人設立(開設)の申告をしている法人に限る。)又は町内に住所を有する個人事業者並びに第10条に基づく高森町定住施策等協力企業認定を建築されること |
ウ 町内事業者等によりリフォームされた住宅。ただし、令和3年4月1日以降に取得した中古住宅に限る。 | 町内に事務所若しくは事業所を有する法人(高森町税条例第36条の2第9項の規定に基づき法人設立(開設)の申告をしている法人に限る。)又は町内に住所を有する個人事業者並びに第10条に基づく高森町定住施策等協力企業認定を受けた事業者によりリフォームされること。ただし、工事費が50万円以上であることとし、以下に掲げる工事等は対象外とする。 (1)住宅に付帯する門、塀、擁壁、車庫、通路、水路等の新設又は修繕 (2)床、壁又は天井のいずれにも固定されない電化製品等の購入又は部品交換 (3)太陽光発電設備設置工事 (4)その他国、県及び町から補助を受けることのできる工事 |
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第10条関係)