○高森町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月31日要綱第12号
高森町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、地域特性を勘案した高齢者の要介護状態となることの予防及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を、総合的かつ一体的に推進することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において用いる用語の定義は、法、省令、介護予防・日常生活総合支援事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要網(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。
(事業構成、事業内容)
(対象者)
第5条 介護予防・生活支援サービスの対象となる者は、次の要件のすべてに該当するものとする。
(1) 要支援者又はチェックリスト該当者
(2) その者の心身の状況を改善するために介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要であると認められる者
2 一般介護予防事業の対象となる者は、被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(利用申請)
第6条 介護予防・生活支援サービス事業を利用する者は、利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし要支援者に該当する場合は省くことができる。
(実態調査)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請をした者(以下「申請者」という。)に対し第5条第1項各号に該当するか必要な調査を行うものとする。
2 町長は、前項の調査のほかに、介護保険料の納付状況を調査するものとし、要支援者に該当せず、かつ、介護保険料の1年以上の未納又は徴収の権利が時効により消滅している期間がある申請者には、介護予防給付との整合性を保つために、要支援認定申請を勧めるものとする。
(利用適否の決定)
第8条 町長は、前条第1項の調査の結果に基づき、介護予防・生活支援サービスの利用の適否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により介護予防・生活支援サービスの利用が適当であると決定された申請者(以下「事業対象者」という。)に介護予防・生活支援サービス決定・終了通知書(様式第2号)により通知するとともに、事業対象者が要支援者でない場合は被保険者証に事業対象者である旨の記載をするものとする。ただし被保険者証に事業対象者である旨の記載をもって介護予防・生活支援サービス決定・終了通知書を略することができる。
3 町長は、第1項の規定により介護予防・生活支援サービスの利用が適当でないと決定したときは、介護予防・生活支援サービス決定・終了通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、一般介護予防事業の利用を勧めるものとする。
(利用の決定の効力等)
第9条 前条第1項の規定による介護予防・生活支援サービスの利用の決定は、当該決定の日から効力が生じるものとする。
2 有効期間は、前項の効力の生じた日から次の各号に掲げる日までとする。
(1) 要支援者については、要支援認定の有効期間の終了する日
(2) 要支援者でないものについては、効力の生じた日の翌月の初日から24月を最大として町長の定める日。ただし、効力の生じた日が月の初日である場合はその日から24月を最大として町長の定める日
(有効期間の更新)
第10条 有効期間の終了する日以後も介護予防・生活支援サービスを利用しようとする者は、有効期間が終了する日の60日前から有効期間が終了する日までに第6条の申請をするものとする。この場合において、第9条第1項の規定による介護予防・生活支援サービスの利用の決定の効力は、前条第1項の規定に関わらず、有効期間が終了する日の翌日からその効力を生ずる。
2 要支援者の場合においては、要支援更新認定の申請をもって前項の申請とみなす。この場合、法第33条第4項において準用する認定審査会の審査及び判定の結果に基づき要支援認定をしたときは、その結果の通知をもって第7条第2項の介護予防・生活支援サービスの利用が適当であるとの決定とみなす。
(指定事業者による事業の実施)
第11条 町長は、法第115条の45の3に掲げる指定事業者による事業の実施をするものとする。
2 同条第2項の第1号事業支給費の額は、別表第2で定める額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第59条の2第1項若しくは第2項に規定する居宅要支援被保険者に該当する者の支給費の額は、100分の80若しくは100分の70に相当する額とする。
3 法第115条の45の5に掲げる指定は、同条第2項の厚生労働省で定める基準に基づき指定するものとする。
4 被保険者証に給付制限の内容が記載された者に対し第2項に定める支給費の額の支給を行う場合は、記載された期間に限り、記載された給付制限の内容の旨に応じ次の各号によるものとする。
(1) 支払方法変更 事業所への代理受領による現物給付を行わず償還払いとする。
(2) 保険給付の差止 事業所への代理受領による現物給付を行わず償還払いとするとともに、事業費の支払いの全部又は一部を一時差し止める。
(3) 給付額の減額 第2項の規定に関わらず、支給費の額を100分の70(法第59条の2第2項に該当する者は100分の60)に相当する額とする。
(支給限度額)
第12条 支給限度額の算定は法第55条の規定の例によるものとし、支給限度額は別表第3のとおりとする。ただし支給限度額を算定する事業は、別表1に定める訪問型サービス(第1号訪問事業)及び通所型サービス(第1号通所事業)の指定事業者によるサービスに限る。
2 総合事業の利用者が要支援者に該当する場合は、総合事業及び予防給付の限度額を一体的に算定するものとする。
(介護予防ケアマネジメント)
第13条 町長は、介護予防ケアマネジメントの実施を適当と認める者に委託することができる。
2 介護予防ケアマネジメントを受けようとする被保険者は、町へ介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第3号)を提出するものとする。ただし要支援の認定を受け、地域包括支援センターに介護予防支援計画を依頼してあるものは省くことができる。
(委託等による事業の実施)
第14条 前条に掲げるもののほか、町長は、介護予防・日常生活支援総合事業の実施を適当と認める者に委託することができる。
(補助の実施)
第15条 町長は訪問型サービスB及び通所型サービスBについて、実施事業者に補助をすることができる。
2 前項に掲げる補助に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(利用料等)
第16条 別表1の事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、事業の費用から事業支給費を控除した額を負担するものとする。
2 総合事業の実施の際に実費が生じる場合は、その費用は利用者の負担とする。
3 利用料等については、総合事業の実施機関において徴収する。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第17条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額、その算定方法は、高額介護予防サービス費等の例によるものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日要綱第14号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日要綱第12号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年6月2日告示第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月サービス分から適用する。
附 則(令和6年4月5日要綱第44号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月サービス分から適用する。
別表第1(第4条関係)

事 業 構 成

事 業 内 容

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス事業(第1号訪問事業)



訪問介護相当サービス

旧介護予防訪問介護に相当するサービス


訪問型サービスA

旧介護予防訪問介護の基準よりも緩和された基準によるサービス


訪問型サービスB

有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援


訪問型サービスC

保健・医療の専門職により提供される、3か月から6か月の短期間で行われるサービス


訪問型サービスD

介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行われる移動支援及び移送前後の生活支援

通所型サービス事業(第1号通所事業)



通所介護相当サービス

旧介護予防通所介護に相当するサービス


通所型サービスA

主に雇用されている労働者により又は労働者とともにボランティアが補助的に加わった形により提供される旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス


通所型サービスB

有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援


通所型サービスC

保健・医療の専門職により提供される、3か月から6か月の短期間で行われるサービス

その他生活支援サービス

法第115条の45第1号ハに規定するサービスをいう

介護予防ケアマネジメント

法第115条の45第1号ニに規定するサービスをいう

一般介護予防事業

高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーションに関する専門的知見を有する者を活かした自立支援に資する取り組みを推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより、介護予防を推進することを目的として実施する事業

別表第2(第11条関係)

サービス

単位

加算等

訪問介護相当サービス

1,176単位/月

(事業対象者・要支援1・2 1月につき週1回程度の訪問)

地域支援事業実施要綱による

2,349単位/月

(事業対象者・要支援1・2 1月につき週2回程度の訪問)

3,727単位/月

(事業対象者・要支援2 1月につき週2回を超える程度の訪問)

訪問型サービスA

220単位/日

(45分以上)


179単位/日

(20分から45分未満)

通所介護相当サービス

436単位/回

(事業対象者・要支援1 1月の中で全部で4回までのサービスを行った場合)

地域支援事業実施要綱による

1,798単位/月

(事業対象者・要支援1 1月の中で全部で5回以上のサービスを行った場合)

447単位/回

(事業対象者・要支援2 1月の中で全部で8回までのサービスを行った場合)

3,621単位/月

(事業対象者・要支援2 1月の中で全部で9回以上のサービスを行った場合)

通所型サービスA

270単位/日(入浴あり)

230単位/日(入浴なし)

運動機能向上加算

52単位/日*3

長時間複数職員専従加算

38単位/日*2

*1 1単位10円
*2 長時間複数職員専従加算
実施年度に以下要件1の要件を満たす事業所に対して、要件2の利用があった場合に1人あたり加算

(要件1)

・通所型サービス(第1号通所事業)の基準を適用

・週5回以上開催(祝祭日・お盆・年末年始は除く)

・4時間を超えるサービス実施を標準として、9割以上の方が4時間を超えて利用

・15人未満の利用者でも常時職員を2人以上専従で配置

(要件2)

・4時間を超える利用

*3 運動機能向上加算は理学療法士又は柔道整復師を配置した場合に加算
別表第3(第12条関係)

利用者

区分支給限度基準額

サービス事業対象者

1月につき5,032単位

*1の場合、連続する6か月間に限り、1月につき10,531単位とする。

要支援者

要支援1

1月につき5,032単位

要支援2

1月につき10,531単位

*1 退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられるような場合等。
様式第1号(第6条・第10条関係)
様式第2号(第8条・第10条関係)
様式第3号(第13条関係)