○高森町入学準備金貸付要綱
平成26年10月31日教育委員会要綱第2号
高森町入学準備金貸付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高等学校、大学及び専修学校(以下「高等学校等」という。)に入学する者の保護者で、入学準備金の調達が困難な者に対して、必要な資金の貸付けを行い、等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高等学校 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第50条に規定する高等学校及び法第115条に規定する高等専門学校をいう。
(2) 大学 法第83条に規定する大学及び法第108条に規定する短期大学をいう。
(3) 専修学校 法第124条に規定する専修学校をいう。
(4) 保護者 高等学校等に入学する者の父母その他これに準ずる者をいう。
(5) 入学準備金 高等学校等の入学に要する入学金その他の費用をいう。
(6) 貸付金 この要綱による貸付金をいう。
(7) 借受人 貸付金の貸付けを受けた保護者をいう。
(貸付対象者)
第3条 入学準備金の貸付けを受けることができる保護者は、次の各項に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の世帯に属する者
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により町民税が課税されていない世帯又は同法第323条第1項の規定により町民税が減免された世帯に属する者
(3) 世帯の全収入額(年収)が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算定した当該世帯の基準額(年収に換算)の1.5倍以下であって、同法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる世帯に属する者
(4) 主たる家計支持者の前年中の収入金額が別に定める収入基準額以下である者
2 保護者(親権を行う者又は未成年後継人をいう。以下同じ。)又は保護者であった者が高森町に居住している者であること。
3 翌年度に高等学校等に入学を予定している者がいること。
4 保護者及び同一世帯の者が、町税及び町の料金等を完納していること。
5 連帯保証人があること。
(貸付条件)
第4条 貸付金の貸付条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付限度額は、次の表のとおりとする。

区分

金額

高等学校等

400,000円

(2) 貸付金は、10,000円単位で希望する額とする。
2 償還期間は、貸付けをした年度の翌年の4月から、2年間とする。なお、希望者には償還を1年間据え置くことができる。
3 償還方法は、年賦払い、半年賦払い又は月賦払いとする。
4 貸付金の償還未済額の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。
5 貸付金には、利子を付さないものとする。
6 貸付金の総額は、予算の範囲内とする。
(貸付金の申請)
(貸付けの決定及び通知)
第6条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、貸付けの適否を決定したときは、高森町入学準備金貸付決定・否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(借受の手続)
第7条 前条の規定により貸付けの決定通知を受けた申請者(以下「借受人」という。)は、連帯保証人と連署した高森町入学準備金借用書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 合格通知書の写し
(2) その他教育委員会が必要と認める書類
(異動の届出)
第8条 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、高森町入学準備金借受人等異動届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 入学予定者が入学しなかったとき。
(2) 入学した者が中途退学したとき。
(3) 借受人又は連帯保証人の住所、氏名に変更があったとき。
(4) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(死亡の届出)
第9条 借受人が死亡したときは、遺族又は連帯保証人は、速やかに、教育委員会に届け出なければならない。
(繰上償還)
第10条 借受人は、次の各号のいずれかに該当したときは、貸付金の償還期限前に貸付金の全部を償還しなければならない。
(1) 入学予定者が入学しなかったとき。
(2) 入学した者が中途退学したとき。
(3) 償還完了前に借受人が転出したとき。
(4) 貸付金を入学準備金以外の費用に充当したとき。
(償還の猶予)
第11条 借受人が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる理由が継続する期間、貸付金の償還を猶予することができる。
(1) 災害又は病気によって償還することが困難となったとき。
(2) その他やむを得ない事情によって償還することが困難となったとき。
(猶予の申請等)
第12条 前条の規定により貸付金の償還の猶予を受けようとする者は、高森町入学準備金償還猶予願(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、償還の猶予の適否を決定したときは、高森町入学準備金償還猶予決定通知書(様式第6号)により借受人に通知するものとする。
(連帯保証人)
第13条 第3条第4号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町内に住所を有していること。
(2) 独立の生計を営み、満20歳以上であること。
(3) 町税及び町の料金等を完納していること。
(4) 貸付けに係る債務を保証し得る能力があると認められること。
2 特別の理由があると認めるときは、前項第1号の規定にかかわらず、町外に居住する者を連帯保証人とすることができる。
3 連帯保証人が、当該連帯保証人としての要件を失ったときは、速やかに、これに代わる連帯保証人を立てなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成27年12月1日教委要綱第2号)
この要綱は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成29年10月1日教委要綱第1号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日教委要綱第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月9日教委要綱第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第12条関係)
様式第6号(第12条関係)