○高森町学校教職員住宅管理規則
昭和55年10月1日教育委員会規則第3号
高森町学校教職員住宅管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、高森町小中学校教職員及びその家族を居住させる教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 住宅へ入居することができる者は、高森町小中学校へ在職する教職員及びその家族とする。
(入居の申請)
第3条 住宅へ入居をしようとする者は、教員住宅入居申請書(様式第1号)に所属学校長の意見書を添えて教育委員会へ提出しなければならない。
(入居の許可)
第4条 教育委員会は、住宅へ入居の許可をしたときは、該当者へ教員住宅入居許可書(様式第2号)で通知するものとする。
(入居の手続)
第5条 住宅へ入居の許可を受けた者は、教員住宅入居誓約書(様式第3号)を教育委員会へ提出しなければならない。
(家賃)
第6条 住宅の家賃は、月額とし、設備等の良否などを勘案して別表に定める金額とする。
2 住宅及び附帯施設について増築又は改築した場合や物価の変動その他必要がある場合は、家賃を変更することができる。
(家賃の納付)
第7条 住宅の家賃は、毎月末日までに、納入通知書により会計管理者へ納入しなければならない。
(住宅使用上の義務)
第8条 入居者は、住宅の管理について最善の注意を払い、常に良好な状態で維持しなければならない。
(同居の制限)
第9条 入居者は、第2条に定める入居資格を有する者とする。ただし、特殊な事情により教育委員会が特別認めた場合は、この限りでない。
(入居者の費用負担)
第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料
(2) ごみ及び汚物の処理に要する費用
(3) 建具の破損及び住宅内外の小破修理に要する費用
(4) ふすま、障子の張り替え及び畳の表替えに要する費用
(5) 入居者の責に帰すべき理由によって生じた滅失又は損傷に係る修繕に要する費用
(事故報告)
第11条 入居者は、修繕を要する箇所が生じた場合は、速やかに、教育委員会へ届出をしなければならない。
(住宅の明渡し)
第12条 入居者は、第2条に定める入居資格がなくなった場合、当該住宅を、速やかに、明け渡さなければならない。
(明渡しの手続)
第13条 入居者は、前条の規定により住宅を明け渡すときは、明け渡す予定日の10日前までに教員住宅退居届(様式第4号)を教育委員会へ提出しなければならない。この場合において、入居者は、所属学校長の検査を受け、入居者の負担で行う修理箇所があるときは、修理をして退去しなければならない。
2 学校長は、前項により住宅の検査を終了したときは、この旨を教育委員会へ報告しなければならない。
(補則)
第14条 この規則の規定に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に住宅に入居している者は、この規則に基づいた入居者とみなす。
附 則(昭和56年3月31日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年1月28日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成12年11月7日教委規則第6号)
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年1月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
教職員住宅家賃一覧表

住宅番号

家賃

(月額)

所在地

構造

種類

面積

建築年






12,000

高森町下市田2,336番地3

木、瓦、平

一般世帯用

59.62

昭和52年

12,000

高森町下市田2,339番地1

木、瓦、平

59.62

昭和52年

15,000

高森町下市田2,336番地3

木、瓦、平

校長用

76.18

昭和52年

12

15,000

高森町山吹3,787番地12

木、瓦、平

76.18

昭和53年

14

11,000

高森町山吹3,787番地7

木、瓦、平

単身用

39.74

昭和55年

17

12,000

高森町下市田2,290番地3

木、瓦、平

39.74

昭和60年

18

12,000

高森町下市田2,290番地3

木、瓦、平

39.74

昭和60年

19

12,000

高森町下市田2,290番地3

木、瓦、平

39.74

昭和61年

様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第13条関係)