○高森町営墓地条例施行規則
昭和54年3月16日規則第5号
高森町営墓地条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、高森町営墓地条例(昭和54年条例第9号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(死体埋葬の禁止)
第2条 町営墓地には、死体を埋葬することができない。
(ペット埋葬の禁止)
第3条 町営墓地には、愛玩動物等の死体の埋葬、焼骨を収納することができない。
(使用許可の申請)
第4条 条例第5条の規定による墓地の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高森町営墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(町外居住者の使用許可の申請)
第5条 条例第6条ただし書の規定に基づき町外居住者が使用許可を受けようとするときは、町内に住所を有する者を当該墓地の管理人(以下「管理人」という。)に定め、高森町営墓地管理人選任届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 管理人について、町内に居住する場合と同等の管理ができるとして町長が特に認めたときは、近隣地域に居住する者、又は省略することができる。
3 管理人が資格を失い又は死亡したときは、新たに管理人を選定し、高森町営墓地管理人選任届(様式第3号)を速やかに町長に届け出なければならない。
(使用許可証の交付)
第6条 町長は、条例第5条の規定による使用を許可したときは、高森町営吉田霊園使用許可証(様式第4号)を交付するものとする。
(使用者登録事項の変更)
第7条 使用者が、住所若しくは氏名の変更をした場合には、高森町営墓地登録事項変更申請書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(使用権の承継申請)
第8条 条例第17条の規定による使用権の承継をしようとする者は、高森町営墓地使用権承継許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書のうち町以外に住所を有する者の申請手続きは第5条の規定を準用する。
(使用料の減額)
第9条 条例第13条ただし書の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、高森町営墓地使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(管理料の納付)
第10条 条例第15条第2項の規定により町長が定める、管理料を納付する時期は、高森町の各会計年度分について当該年度の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、条例第5条の許可を受けた年度分の管理料は、当該許可を受ける際に納付するものとする。
(工事施工手続等)
第11条 使用者は、使用墓地に碑石、これに附随する工作物を新設、改修、模様替、移転又は植樹等をしようとするときは、別表1の基準に基づき、高森町営墓地内工事着工届(様式第8号)を町長に届け出て承認を受けなければならない。
2 使用者は、前項の工事が完成したときは、高森町営墓地内工事完了届(様式第8-2号)を町長に届け出なければならない。
3 使用者は、町が施設した縁石ブロックを移動又は撤去してはならない。
4 使用者は、墓地に備え付けてある墓地番号表示看板を、区画内に表示しておかなければならない。
5 使用者は、工事の施工等によって許可を受けた墓地以外の墓地・参道等を使用したときは、工事等が終了後速やかに使用場所を原形に復さなければならない。
(使用墓地の返還届)
第12条 条例第18条の規定による使用墓地の返還は、高森町営墓地使用墓地返還届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(還付金請求手続)
第13条 条例第21条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、高森町営墓地使用料還付金請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第21条ただし書の規定により行う使用料の還付は、別表2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額について行う。
附 則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月1日規則第1号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(令和6年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月5日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第11条関係)
墓地施設設置基準

墓石

高さは地上2m以内

植栽

草花及び灌木に限る。仕立は1m以内

別表2(第13条関係)
墓地の返還に係る使用料の還付額

年数

還付する額

使用の許可の日から返還を行った日までの期間が1年未満のとき

使用料の3分の2の額

使用の許可の日から返還を行った日までの期間が1年以上5年未満のとき

使用料の2分の1の額

使用の許可の日から返還を行った日までの期間が5年以上のとき

使用料の3分の1の額

様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第8-2号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第12条関係)