○高森町職員服務規程
昭和43年4月1日規程第1号
高森町職員服務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 職員は、常に法令の定めるところにより、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務するとともに、職務の遂行に当たっては、公正かつ能率的に全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(事務処理の原則)
第3条 職員は、常に事務の処理に当たっては、迅速にして計画的かつ合理的に行わなければならない。
(秘密の保持等)
第4条 職員は、常に秘密の保持、事務環境の整理、接遇等に配慮し、適切な処置をしなければならない。
(所属長の責務)
第5条 課長(室長、事務局長を含む。)及び出先機関の長(以下「所属長」という。)は、常に所掌事務の処理、職員の勤務、執務環境の整理等について把握し、必要な措置を講ずるとともに、職員に対し適切な指導をしなければならない。
(服務の宣誓)
2 署名押印の終わった宣誓書は、総務課長が保管するものとする。
(身分証明書)
第7条 職員は、身分証明書(
様式第1号)を所持しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その訂正を受けなければならない。
3 職員は、身分証明書を損傷し又は亡失したときは、速やかに、身分証明書の再交付を受けなければならない。
4 職員は、その身分を失ったときは、身分証明書を返還しなければならない。
5 身分証明書を交付するときは、身分証明書交付台帳にこれを記録し、常にこれを整備しておかなければならない。
(勤務時間)
第8条 勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、この規定によりがたい職員の勤務時間の割振りについては、所属長が別に定めることができる。
(休憩時間)
第9条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(出勤及び退勤の記録等)
第10条 職員は、定刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。
2 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、ICカードを使用し、自らICカードリーダに出勤及び退勤の時刻を記録しなければならない。ただし、ICカードリーダを設置していない出先機関に勤務する職員にあっては、出勤簿に署名するものとする。
3 前項に規定する打刻ができなかったときは、その旨を所属長に報告し、行政係長へ申し出なければならない。
4 病気その他の事故により、遅刻、早退又は欠勤するときは、年次休暇等整理簿(
様式第2号)により、所属長の承認を受けなければならない。
(出勤簿の整理保管等)
第11条 総務課行政係は、出勤時限後、直ちに、出勤簿を整理し、副町長又は総務課長の閲覧に供さなければならない。
2 所属長は、職員の出勤状況を常に把握しなければならない。
3 総務課長は、職員の勤務状況等について、必要があると認めるときは、所属長に対し、職員の勤務状況の報告を求めることができる。
(休暇)
2 職員は、欠勤するときは、欠勤届(
様式第3号)に勤務することができない理由を証明するに足る書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。
(7日以上の休暇)
第13条 病気のため7日を超えて休暇の承認を受けようとするときは、療養休暇願(
様式第4号)に医師の診断書を添えて承認を受けなければならない。この場合において、診断書に療養期間のないものについては、7日目ごとに診断書を提出しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第14条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、その理由、行先等を直属の上司等に告げて、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(不在の場合の事務処理)
第15条 職員は、出張、休暇、欠勤、休職、停職等のため不在となる場合は、担当事務の処理状況を明らかにしておかなければならない。
(出張命令)
第16条 出張は、旅行伺・命令カード(
様式第5号)により命令を受けて行うものとする。
(出張の予定変更)
第17条 職員は、出張中において、次に掲げる理由が生じ、出張の命令の内容又は期間に変更を要するときは、速やかに、上司の指示を受けなければならない。
(1) 用務の都合による変更
(2) 疾病、災害その他の事故による変更
(復命)
第18条 出張から帰ったときは、速やかに、文書で復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(事務引継)
第19条 職員は、転任、休職又は退職等のため、担当事務に従事しなくなるときは、速やかに、事務の処理経過を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定する者に引き継ぎ、事務引継書に署名の上、引継書を添えて、その旨を所属長に報告しなければならない。ただし、所属長の承認を得たときは、口頭により引き継ぐことができる。
(着任)
第20条 職員は、担任替を命ぜられたときは、その発令の通知を受けた日から起算して、7日以内に着任しなければならない。
2 特別な理由により前項に規定する期間内に着任することができないときは、あらかじめ、所属長の承認を得なければならない。
3 職員は、着任したときは、直ちに、所属長に申し出なければならない。
(時間外勤務及び休日出勤)
第21条 時間外勤務及び休日出勤は、超過勤務命令・代休命令表(
様式第6号)若しくは超過勤務等管理表により、所属長の命令を受けなければならない。
(休日等の勤務の場合の措置)
第22条 職員は、休日及び週休日に勤務のため登庁したときは、その旨を宿直又は日直をする職員(以下「宿日直者」という。)に通知しなければならない。退庁のときも、同様とする。
(諸届)
第23条 職員は、氏名、本籍、住所、学歴、資格免許等の履歴事項に変更が生じたときは、履歴事項異動届(
様式第7号)を町長に届け出なければならない。
(海外旅行の届出)
第24条 職員は、海外旅行をするときは、海外旅行届(
様式第8号)を町長に届け出なければならない。
(退職願)
第25条 職員が退職しようとするときは、退職願(
様式第9号)を所属長を経て町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(願、届等の提出手続)
第26条 職員の身分及び服務に関する願い、届け等は、特別の定めがあるものを除くほか、全て町長宛てとし、所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(退庁時の火気点検等)
第27条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓の施錠及び消灯を行わなければならない。
(火災予防等)
第28条 所属長は、常に火災、盗難等の予防のための措置を講ずるとともに、職員に対し適切な指導をしなければならない。
(非常持ち出し)
第29条 所属長は、火災その他非常災害の際に、非常持ち出しを要する重要な書類及び物品は、あらかじめ、区分し、その容器等に朱字で「非常持出」である旨を表示しておかなければならない。
(現金等の取扱い)
第30条 所属長は、職員に対し常に現金、有価証券、物品等の取扱い及びその管理に厳正を期し、遺憾のないよう、適切な指導をしなければならない。
(非常災害時の服務)
第31条 職員は、非常災害の発生に対処するための緊急の事務については、別に定めるところにより、上司の指揮に従い、迅速かつ的確に処理しなければならない。
(庁舎等の災害時の服務)
第32条 職員は、庁舎、営造物その他町有財産又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに、登庁し、又は現場に急行し、臨機の処置をとるとともに、上司の指揮に従い、迅速に行動しなければならない。
(文書等の搬出)
第33条 非常災害の場合における文書等の搬出順序は、おおむね次のとおりとする。
(1) 公印その他重要なもの
(2) 「非常持出」の表示のある文書等
(3) 前号以外の文書
(4) その他
(宿日直勤務)
第34条 宿日直は、職員1人ずつ、総務課長が、あらかじめ、定める順序により、これを命ずるものとする。
2 宿日直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで
(2) 日直(日曜日及び休日) 午前8時30分から午後5時15分まで
(3) 土曜日直(午前) 午前8時30分から午後1時まで
(4) 土曜日直(午後) 午後1時から午後5時15分まで
(5) 宿日直員は、前3号の規定にかかわらず次の宿日直員が来るまでは、継続して勤務しなければならない。
3 第1項の規定による順番者が、病気その他の事故で服務できないときは、次番者以下を繰り上げ、又は交替により勤務を命ずるものとする。宿日直員が勤務中病気その他の事故で勤務できなくなったときも同様とする。
(宿日直勤務の免除)
第35条 次に掲げる職員は、宿日直を免除する。
(1) 新たに採用された者で、その採用された日から6か月を経過しない者
(2) 身体の故障により宿日直を行うことが不適当と認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、宿日直勤務をさせ難いと認めた者
(任務)
第36条 宿日直員の職務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎の取締り及び警備に関すること。
(2) 到着文書の受領に関すること。
(3) 来庁者及び電話の応対に関すること。
(4) 火災、風水害等の災害が発生した場合の対応に関すること。
(5) 戸籍届書の受領及び埋火葬許可証の発行に関すること。
(6) 前各号の掲げるもののほか、総務課長が必要と認め、指示する事項
第37条 総務課長等は、宿日直員の勤務方法及び勤務上の注意事項等を定め、宿日直室に張り出すものとする。
(日誌の記載)
第38条 宿日直員は、勤務が終わったときは、第35条各号に規定により処理した事項を宿日直日誌に記載し、その保管に係る文書物件とともに、日直員にあっては、次の宿直員に、宿直員にあっては、事務担当者(休日には日直員)に引き継ぎ、副町長又は総務課長等が登庁したとき、その閲覧に供しなければならない。
(補則)
第39条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
(所属長の承認等の読替)
2 この規程中所属長の承認等については、課長にあっては町長、係長にあっては副町長の承認等と読み替えるものとする。
(他の機関への準用等)
3 教育委員会、農業委員会の職員についてもこの規程を準用し、所属長については「教育長」又は「農業委員会長」と、町長については「任命権者」と読み替えるものとする。
附 則(昭和59年4月1日規程第2号)
この規程は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成18年7月1日規程第1号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月20日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月10日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月29日規程第1号)
この規程は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月16日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第10条関係)
様式第3号(第12条関係)
様式第4号(第13条関係)
様式第5号(第16条関係)
様式第6号(第21条関係)
様式第7号(第23条関係)
様式第8号(第24条関係)
様式第9号(第25条関係)