○高森町道路占用規則
昭和42年3月27日規則第2号
高森町道路占用規則
(用語の定義)
第1条 この規則で「法」とは道路法(昭和27年法律第180号)を、「令」とは道路法施行令(昭和27年政令第478号)をいう。
(許可申請の様式)
第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別記様式第1号による道路占用許可申請書(2部)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 附近平面図
(2) 実測求積図(縮尺100分の1以上)
(3) 縦断図横断図(縮尺100分の1以上)
(4) その他必要な書類
(納入管理人)
第3条 前条の規定により、許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合若しくは有しなくなった場合においては、占用料納入に関する事務を処理させるため、町内に居住する者のうちから納入管理人を定めて、その住居氏名を町長に届け出なければならない。納入管理人を変更した場合においても、また同様とする。
(申請事項の変更)
第4条 道路占用者が許可申請書又は第2条各号の添付書類の記載事項を変更しようとするとき(令で定めた軽易な事項を変更する場合を除く。)は、別記様式第2号による道路占用許可変更申請書を町長に提出しなければならない。
(継続占用)
第5条 占用期間が満了し、引続き占用許可を受けようとする者は、当該期間満了の1月前までに、別記様式第3号による道路継続占用許可申請書(2部)を町長に提出しなければならない。
(標札の掲示)
第6条 道路占用者は、占用の許可を受けた日から1週間以内に当該占用地若しくは占用に伴い施設した工作物の見やすいか所に別記様式第4号による標札を掲げなければならない。
(占用の廃止又は中止)
第7条 道路占用者が占用の廃止又は中止をしたときは、別記様式第5号による届出書を町長に提出しなければならない。
(原状の回復)
第8条 道路占用者は、道路の占用期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合において、原状回復の措置を講じたときは、別記様式第6号による届出書を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 占用の許可を受けた法人が解散したときは、清算人が前項の手続きをとらなければならない。
3 占用の許可を受けた者が死亡したときは、その相続人が第1項の規定による手続きをとらなければならない。
4 第1項の規定による検査の結果、不適当と認めるものについては更に原状回復の措置をとらなければならない。
5 原状回復の場合における費用は、すべて占用者の負担とする。
附 則
この規則は、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(平成25年8月2日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第6条関係)
別記様式第5号(第7条関係)
別記様式第6号(第8条関係)