○高森町物価高騰対策生活応援商品券事業実施要綱
令和4年12月14日要綱第68号
高森町物価高騰対策生活応援商品券事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症に加え、エネルギー価格をはじめとした物価高騰の影響から町民の個人消費を下支えし、地域内経済を活性化させることを目的に、町民の生活を応援する商品券の配布を実施することについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 商品券 前条の目的を達成するために、町が配布する高森町生活応援商品券(
様式第1号)(以下「商品券」という。)をいう。
(2) 特定取引 物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(3) 特定事業者 特定取引を行うことに協力する事業者として登録された者をいう。
(4) 取次金融機関 特定事業者から換金の申出のあった商品券を町に取り次ぐ金融機関をいう。
(商品券の配布等)
第3条 町は、令和5年11月1日(以下「基準日」という。)現在において、高森町の住民基本台帳に記載されている町民に対し、商品券を配布する。ただし、住民基本台帳に記録されていない者であって、転入した日から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する期間内に転入届を提出した者、及び戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条第1項に規定する期間内に出生届を提出した者で、基準日において住所を有することとなる者を含むものとする。
2 配布の方法は、原則基準日において高森町の住民基本台帳に記載されている世帯主に対し、その世帯人数分を郵送する。
3 商品券の1枚あたりの額面は、1,000円とする。
4 商品券の配布は、1人当たり5,000円分とする。
5 商品券を紛失した場合の再発行は、行わないものとする。
(商品券の使用範囲等)
第4条 商品券は、特定事業者との特定取引においてのみ使用することができる。
2 商品券の使用期間は、令和5年12月1日から令和6年1月31日とする。
3 特定事業者は、特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、当該上回る額に相当する金銭は支払わないものとする。
4 商品券は、交換、譲渡及び売買を行うことができない。
5 商品券は、交付された本人、その代理人又はその使者に限り使用することができる。
6 商品券は、次に掲げる物品の購入又は役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 国税、地方税や使用料等の公租公課(税金、電気、ガス、水道等の公共料金)
(2) 医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む。)
(3) 有価証券、商品券、ビール券、酒券、図書券、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
(4) 電子マネーやプリペイドカード等への入金
(5) 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券
(6) たばこ事業法(昭和59年法律68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ
(7) 事業活動に伴って使用する原材料・機器類及び仕入れ商品等の購入
(8) 家賃、地代の支払
(9) 現金との換金、金融機関への預け入れ
(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払
(11) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(12) 特定事業者が特に指定するもの
(13) その他商品券の発行趣旨にそぐわないもの
(特定事業者の登録)
第5条 町は、別に定める募集要項により特定事業者を募集する。
2 事業への参加を希望する事業者は、高森町生活応援商品券の取扱事業者に係る参加表明書(
様式第2号。以下「参加表明書」という。)を町長に提出しなければならない。
3 前項に規定する事業者は、町内に店舗等があることを要件とする。
4 町長は、第2項の参加表明書が提出されたときは、その内容を審査し、参加店舗としての登録の可否を決定しなければならない。
5 町長は、前項の規定により登録した特定事業者に対し、高森町特定事業者登録証明書(
様式第3号)を交付する。
(特定事業者の責務)
第6条 特定事業者の責務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特定取引において商品券の受取を拒まないこと。
(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(3) 町との適切な連携体制を構築すること。
(4) その他前条第1項の募集要項に定める事項に反する行為を行わないこと。
2 町長は、特定事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。
(商品券の換金手続)
第7条 町長は、特定取引において商品券が使用された場合は、特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 前項の場合において、特定事業者は、町が別に定める取次金融機関に、高森町生活応援商品券換金依頼書兼振込依頼書(
様式第4号)に特定取引において受け取った商品券を添付し、換金を申し出るものとする。
3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法により、口座振替は、取次金融機関が指定する日又は町長が指定する日において行う。
4 特定事業者は、取次金融機関に対し、令和6年2月23日までに商品券の換金を申し出なければならない。
(商品券に関する周知)
第8条 町長は、商品券事業の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
(不当利得の返還)
第9条 町長は、配布対象者が偽りその他不正の手段により商品券の交付を受けたことを把握した時点において、その者に対して、不正に利用した商品券に該当する金額及び未使用の商品券の返還を請求することができる。
(その他)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。
附 則(令和5年11月17日要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年11月1日から適用する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第7条関係)