○高森町要望等の取扱いに関する要綱
平成22年2月1日要綱第2号
高森町要望等の取扱いに関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、町民から寄せられる要望等の取扱いに関し必要な事項を定め、町民の要望等を公正かつ迅速に処理することにより、その解決を促進し、町政に対する町民の信頼の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「要望等」とは、町の事業又は当該事業に関する町職員の行為に関する要望、相談、提言、意見及び苦情をいう。
(責務)
第3条 町長は、要望等の取扱いに当たっては、公正かつ迅速な処理に努めなければならない。
(要望等の処理)
第4条 要望等の処理は、原則として、当該要望等の内容に関わる事務事業を担当する課が行う。
2 担当以外の要望等を受け付けたときは、要望等処理依頼書(
様式第1号)に必要事項を記入し、担当課へ依頼する。
3 担当課が不明確な場合は、総務課へ提出する。
(要望等の受付)
第5条 課等の長(以下「課長等」という。)は、町民から口頭又は書面(手紙、ファクシミリ及び電子メールを含む。以下同じ。)により要望等及び要望等処理依頼書を受け付けたときは、要望等処理票(
様式第2号)に必要事項を記入するものとする。
2 課長等は、要望等処理票を作成したときは、要望等処理台帳(
様式第3号)に記録するものとする。
3 課長等は、要望等の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を当該要望等の申出人(以下「申出人」という。)に説明する。
(1) 町の事務事業又は当該事務事業に関する職員の行為に関係しないとき。
(2) 法令等の不知又は事業の誤認に基づくとき。
(3) 不服申立て、住民監査請求等他の法令等に基づく手続によることが適当であると認めるとき。
(処理方針の決定)
第6条 課長等は、前条の規定により要望等を受け付けたときは、その内容を、速やかに、検討し、処理方針を決定するものとする。
2 課長等は、必要に応じて、関係機関との協議、現地調査等を行うものとする。
3 課長等は、前2項の規定により処理方針を決定したときは、要望等処理票に必要事項を記入し、必要に応じ町長に報告するものとする。
(要望等の回答)
第7条 課長等は、前条の規定により処理方針を決定したときは、その処理方針について、口頭又は書面により当該決定に係る申出人に回答するものとする。この場合において、当該回答は、要望等を受け付けた日から14日以内に行うよう努めるものとする。
(処理の経過)
第8条 課長等は、要望等処理票を作成した場合は、その処理経過を記録するとともに、必要に応じその経過を町長に報告するものとする。
2 課長等は、処理が完了した場合には、町長に報告するものとする。
(公表)
第9条 町長は、必要に応じ、要望等の処理及び処理経過の状況等について公表するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、要望等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月15日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)