○高森町文化財保護に関する条例
平成17年6月20日条例第13号
高森町文化財保護に関する条例
高森町文化財保護に関する条例(昭和44年条例第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財及び、文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、高森町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必用な措置を講じ、もって町民の郷土に対する理解を深めるとともに、町民の文化の向上及び発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)及び考古資料その他の学術上価値の高い歴史資料
(2) 無形文化財 音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの
(3) 有形民俗文化財 次号に掲げる風俗慣習又は民俗芸能に用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、生活の推移の理解のため重要と認められるもの
(4) 無形民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習又は民俗芸能で生活の推移の理解のため重要と認められるもの
(5) 史跡 古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの
(6) 名勝 名勝地で、芸術上又は観賞上価値の高いもの
(7) 天然記念物 動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、学術上価値の高いもの
(町の責務)
第3条 町は、文化財が歴史及び文化の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるよう努めなければならない。
2 高森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化財を調査して、その記録を作成し、併せて、町民への情報の提供、自主的活動の奨励等、文化財の保護に関する意識の向上に努めなければならない。
3 教育委員会は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
(町民の心得)
第4条 町民は、文化財が町民にとってかけがえのない財産であることを認識し、文化財の保護に努めるとともに、町が行う文化財の保護に協力するよう努めなければならない。
2 文化財の所有者、保持者、保持団体及び保存に当たっているもの(以下「所有者等」という。)は、文化財を大切に保存するとともに、文化財の活用に努めなければならない。
(指定文化財)
第5条 教育委員会は、町の区域内に文化財(法及び県条例の規定により指定された文化財を除く。)のうち重要なものを、所有者等の同意を得て、次の各号に掲げる高森町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)として指定することができる。
(1) 高森町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)
(2) 高森町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)
(3) 高森町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)
(4) 高森町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)
(5) 高森町指定史跡、名勝及び天然記念物(以下「町指定史跡、名勝及び天然記念物」という。)
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を所有者等に通知するとともに、これを告示する。
(指定の解除)
第6条 教育委員会は、町指定文化財がその価値を失った場合その他特別の理由があるときは、前条第1項の規定による指定を解除することができる。
2 町指定文化財について、法による指定又は県条例による指定がなされたときは、前条第1項の規定による指定は、解除されたものとみなす。
3 教育委員会は、前2項の規定による解除をしたときは、その旨を所有者等に通知するとともに、これを告示する。
(登録文化財)
第7条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財(法及び県条例並びにこの条例の規定により指定された文化財を除く。)のうち、地区、住民等が守り伝えてきたもの及び郷土を知る上で必要な文化財を、所有者等の同意を得て、高森町登録文化財(以下「町登録文化財」という。)として登録することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を所有者等に通知するとともに、これを告示する。
3 教育委員会は、第1項の規定による登録をしたときは、所有者等に登録書(様式第2号)を交付しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 教育委員会は、町登録文化財がその価値を失った場合その他特別の理由があるときは、前条第1項の規定による登録を取り消すことができる。
2 町登録文化財について、法による指定、県条例による指定又はこの条例による指定がなされたときは、前条第1項の規定による登録は、取り消されたものとみなす。
3 教育委員会は、前2項の規定による取消しをしたときは、その旨を所有者等に通知するとともに、これを告示する。
(所有者等の管理義務)
第9条 町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財、町指定史跡、名勝及び天然記念物(以下「町指定有形文化財等」という。)の所有者は、この条例に従い、当該町指定有形文化財等を適切に管理し、その保護に努めなければならない。
2 町登録文化財の所有者は、この条例に従い、当該町登録文化財を管理し、保護に当たらなければならない。
(現状変更等の事前協議及び届出)
第10条 所有者及び事業者は、町指定有形文化財等に関し、その現状又はその保存に影響を及ぼす行為(以下「行為等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会と協議し、許可を受けなければならない。
2 所有者及び事業者は、町登録文化財に関し、前項に規定する行為等をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、所有者及び事業者は、現状の変更について非常災害のために必要な応急措置をとる場合協議又は届出を要しない。
4 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、その条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
5 教育委員会は、第1項の許可を受けた所有者又は事業者が前項の条件に従わなかったときは、許可を取り消すことができる。
(減失、毀損等)
第11条 町指定有形文化財等及び町登録文化財が、滅失又は毀損したときは、所有者は、その旨をそれを発見した日から10日以内に教育委員会に指定書又は登録書を添えて届け出なければならない。
(所有者等の変更)
第12条 町指定有形文化財等及び町登録文化財の所有者は、次の場合、当該文化財の指定書又は当該町登録文化財の登録書を添えて変更届を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者が変更したとき。
(2) 所有者が氏名又は住所を変更したとき。
(修理等の事前協議及び届出)
第13条 所有者及び事業者は、町指定有形文化財等に関し、修理をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会と協議し許可を受けなければならない。ただし、軽微な修理の場合は、あらかじめ、教育委員会に届け出て行うことができる。
2 所有者及び事業者は、町登録文化財に関し、修理をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(保持者の氏名の変更等)
第14条 町指定無形文化財、町指定無形民俗文化財及び町登録文化財の保持者又はその相続人は、次の場合、当該文化財の指定書又は登録書を添えて教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(1) 保持者が氏名を変更したとき。
(2) 保持者が住所を変更したとき。
(3) 保持者が死亡したとき。
(公開)
第15条 教育委員会は、当該文化財所有者及び保持者と連絡をとり、でき得る限り一般に公開できる方途を講ずる。
(補助)
第16条 町指定文化財の修理若しくは復旧その他につき多額の経費を要し、所有者及び保持者がその負担に堪えない場合その他特殊な事情のある場合は、町は、その経費の一部を予算の範囲で補助することができる。
(文化財台帳)
第17条 教育委員会は、様式第3号による文化財台帳を備え、常に町指定文化財の所在その他を明らかにしておくものとする。
(登録文化財台帳)
第18条 教育委員会は、様式第4号による登録文化財台帳を備え、常に町登録文化財の所在その他を明らかにしておくものとする。
(資料の編さん・図書の発行)
第19条 教育委員会は、高森町及び町周辺の文化財について、資料の編さん・図書の発行等を行うことができる。
(高森町文化財調査委員会)
第20条 教育委員会に、高森町文化財調査委員会(以下「文化財調査委員会」という。)を置く。
2 文化財調査委員会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、教育委員会に答申し、又は意見を述べることができる。
3 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ、文化財調査委員会に諮問しなければならない。
(1) 町指定文化財の指定及びその指定の解除
(2) 町登録文化財の登録及びその登録の取消し
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
4 文化財調査委員会は、町指定文化財の指定及び町登録文化財の登録に関し、教育委員会に推薦することができる。
5 委員の定数は、6人とし、文化財について知識経験を有するもののうちから教育委員会が委嘱する。
6 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高森町文化財保護に関する条例(昭和44年条例第25号)は、廃止する。
3 この条例の施行に当たり、改正前の高森町文化財保護に関する条例(昭和44年条例第25号)第3条の規定により指定されている文化財は、この条例第5条の規定により指定された文化財とみなす。
附 則(平成24年12月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第17条関係)
様式第4号(第18条関係)