○補助金等交付規則
昭和43年4月1日規則第7号
補助金等交付規則
(目的)
第1条 この規則は、各種団体負担金等町長が認めたもののほか、町が交付する補助金・負担金及び元利補給金(以下「補助金等」という。)に係る予算の執行の適正を期するため、法令及び条例並びにこれらに基づく規則に定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し、基本的な事項を定めることを目的とする。
(補助金等の交付申請)
第2条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次の書類を町長に提出しなければならない。
(補助金等の交付決定等)
第3条 補助金等の申請があったときは、別に定める要綱により、予算の範囲内で町長が決定する。
2 補助金等の交付が決定したときは、補助金等交付決定通知書(
様式第3号)をもって申請者に通知する。
3 補助金等の交付は、原則として事業等の完了報告後とする。
(補助金等の交付条件)
第4条 町長は、補助金の交付を決定する場合、次の条件を付すことができる。
(1) 事業等の中止又は内容の変更をしようとするときは、速やかに、町長に報告してその承認を受けること。
(2) 事業等が予定の期間内に完了しないときは、速やかに、町長に報告してその承認を受けること。
(3) 前2号のほか、事業等の遂行につき必要と認められる事項
(補助金等の交付決定の取消し)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 補助金等の交付決定後偽りその他不正の手段により補助金等を申請したことがわかったとき。
(2) 第2条(補助金等の交付条件)の規定に違反したとき。
(3) 前2号のほか、町長等の指示に従わないとき。
(4) 補助金等の交付決定後生じた事情の変更により補助金等を交付する必要がなくなったとき。
(5) 町財政の都合により補助金等を交付できなくなったとき。
(補助金等の返還)
第6条 町長は、補助金等の決定を取り消した場合、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(状況報告)
第7条 町長は、必要に応じ、事業等の進捗状況を報告させることがある。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業が完了したときは、1月以内に次の書類を町長に提出しなければならない。
(財産等の処分制限)
第9条 この補助金等の交付を受けた財産等を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、町長に報告し、承認を受けなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高森町各種事業補助及び補助金交付規程(昭和33年規程第1号)は、廃止する。
附 則(昭和52年9月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月15日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第14号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号