住宅の耐震診断をしましょう
住宅の耐震診断をしましょう
高森町は東海地震にかかる『地震防災対策強化地域』に指定されています。
町では長野県と協力し、近い将来に発生が予想されている東海地震に備え、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震診断を推進しています。専門家による耐震診断を受け、地震に対する備えをしておきましょう。
耐震診断・耐震補強の手順
耐震診断費用は無料です。対象となる住宅は以下の全てに該当する住宅です。
- 昭和56年5月31日以前に工事に着手した木造住宅
- 一戸建ての住宅(店舗併用住宅などの併用住宅を含みます)
- 在来工法の木造住宅
ステップ1・・・専門家による精密耐震診断
精密診断を希望された住宅に、町より耐震診断士を派遣し、精密な診断(住宅内部・天井裏・床下調査等)を行います。
ステップ2・・・耐震補強工事に対する補助
精密診断の結果、総合評点が1.0未満の住宅で耐震性を向上させるための耐震補強工事(総合評点が0.7以上かつ補強前の評点を上回る工事)を行う場合、補強費用の一部を補助します。(補助対象工事費の4/5、補助額上限100万円)
例えばこんな工事・・
- 壁を増やす工事、壁を筋交いや構造用合板で補強する工事
- 柱・梁の接合部を金物で補強する工事
- 無筋コンクリート布基礎に鉄筋コンクリート布基礎を打増しする工事
精密診断を行った住宅で総合評価点が0.7を下まわっていた住宅の建替などです。
耐震診断・耐震改修をご希望の方は、事前に建設課 管理係までお申し込みください。
申請様式
その他要綱
高森町診断士による耐震診断事業実施要綱(ワード:37.5KB)
高森町木造住宅耐震補強補助事業補助金交付要綱(ワード:391.5KB)
耐震改修促進税制について
- 所得税額の特別控除:
個人が平成21年1月1日〜令和3年12月31日までの間に、旧耐震基準(総合評点1.0未満)で建築された居住の用に供する住宅の耐震改修(総合評点を1.0以上にする)を行った場合、控除対象限度額を上限として10%が所得税額から控除することができます。(還付申告は過去5年まで遡ることができます)
- 固定資産税額の減額措置:
旧耐震基準(総合評点1.0未満)で建築された居住の用に供する住宅の耐震改修(総合評点を1.0以上にする)を行った場合、その住宅に係る固定資産税額(120平方メートル相当部分まで)の税額を減額します。
耐震改修工事の完了時期 |
減額措置の期間(工事完了の翌年度から) |
減額措置の内容 |
---|---|---|
平成18年1月1日〜平成21年12月31日 |
3年間 |
左記の期間、固定資産税額を1/2に減額 |
平成22年1月1日〜平成24年12月31日 |
2年間 |
左記の期間、固定資産税額を1/2に減額 |
平成25年1月1日〜令和4年3月31日 |
1年間 |
左記の期間、固定資産税額を1/2に減額 |
どちらの税制も申請が必要になります。
長野県木造住宅耐震診断士とは・・
長野県木造住宅耐震診断士養成講習会を受講し、長野県木造住宅耐震診断士登録名簿に登録された建築士の資格をお持ちの方です。耐震診断士は、下の図のような登録証を所持しています。お宅へお伺いの際は、登録証の提示を求め、身分の確認をして下さい。
耐震診断士は
- 診断業務で知り得た事項は他へ漏らしません。
- 補強工事を強要するような営業行為はしません。
安心して耐震診断を受けていただけます。

耐震診断・耐震改修を希望される方、詳しくお知りになりたい方は、下記までご連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設課 管理係
電話:0265-35-9407 / ファックス:0265-35-8294
更新日:2021年07月27日