最先端設備の導入を支援します!
平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。(現 中小企業等経営強化法)
高森町では、この法律に基づく導入促進基本計画(以下「高森町基本計画」)を策定し、国から同意を得て、事業者からの先端設備等導入計画の申請受付を行っています。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、町の認定を受けた事業者は、「高森町企業等立地促進に関する条例」により、計画に基づき導入した償却資産にかかる固定資産を3年間全額免除します。
高森町基本計画
計画内容
高森町の「導入促進基本計画」 (PDFファイル: 145.9KB)
計画期間
平成30年6月26日から5年間
先端設備等導入計画の申請について
対象となる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
---|---|---|---|
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
計画認定から3年、4年又は5年
労働生産性
計画期間内において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
※直近の事業年度末
【労働生産性の計算式】(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量※
※労働投入量=(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
【減価償却資産の種類】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア
(注意)固定資産税の特例措置の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります。
計画内容
- 導入促進指針及び高森町の基本計画に適合するものであること。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行なった計画であること。
配慮すべき事項
以下の計画に該当しないこと(認定の対象外)
- 人員削減を目的とした計画
- 公序良俗に反する計画、反社会的勢力との関係が認められる者が実施する計画
- 町税の滞納がある者が実施する計画
認定までの流れ

支援措置について
固定資産税の特例軽減について
町では、町の認定を受けた「先端設備等導入計画」のもとに一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロとします。
高森町では、固定資産税の特例を希望される方には、「高森町企業等立地の促進に関する条例」に申請をいただいております。詳しくはページ最下部をご確認ください。
対象となる要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入 計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
|
取得時期 |
計画認定後から令和5年年3月31日まで |
その他要件 |
|
認定までの流れ

(工業会等の確認内容)
- 一定の期間内に販売が開始されたモデルであること。
- 生産性向上(年平均1%以上)要件を満たしていること。
※申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、工業会の証明書と先端設備等にかかる誓約書を提出してください。
(経営革新等支援機関の確認内容)
- 先端設備等導入計画に記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
申請にかかる各種様式について
申請には下記様式を使用してください。認定申請書、確認書、チェックシートおよび同意書は必ず必要になりますので、漏れの内容にご記入および押印をいただきご提出ください。
先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22号)及び別紙 (Wordファイル: 24.5KB)
【記載例】先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22号)及び別紙 (PDFファイル: 238.4KB)
先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書) (Wordファイル: 25.8KB)
申請に関するチェックシートおよび同意書 (Excelファイル: 24.8KB)
固定資産税の特例措置の対象設備を計画に記載する場合
それぞれの設備取得の前に、設備メーカーに証明書発行を依頼し、設備メーカーを通じて工業会等から生産性向上要件を満たす設備であることの証明書を取得してください。 なお、証明書は申請してから発行されるまで数日~2ヶ月程度かかるため、事前に工業会等にご確認ください。
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書(中小企業庁)
申請時に入手している場合
証明書を入手している場合は、上記とともに提出してください。
申請時に入手していない場合(証明書も賦課期日(1月1日)までに提出が必要です)
先端設備等に係る誓約書(様式第23号) (Wordファイル: 20.1KB)
先端設備等に係る誓約書(建物)(様式第24号) (Wordファイル: 18.9KB)
固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も提出してください
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
変更申請について
先端設備等導入計画を変更(設備の変更および追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。変更にかかる手続きに必要な書類等は直接お送りさせていただきますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
固定資産税の課税免除にかかる手続きについて
高森町では、先端設備等導入計画の認定を受け、固定資産税の減免を希望される場合には、「高森町企業等立地促進に関する条例」に基づく申請をお願いしています。認定後、町から申請手続きのご案内をお送りしますので、手続きをお願いします。
高森町企業等立地促進に関する条例については、下記よりご確認をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年02月21日