更新日:2016年09月27日

介護保険の手続き(戸籍)

転入の際は・・・

〇前居住地で介護保険を利用していた方

前居住地での保険者(市町村)に「受給者資格証明書」を発行してもらい、高森町へ転入の際に提出していただければ、前の要介護度と負担割合のまま転入から半年間の有効期間でご利用することができます。なお、利用せずに新たに要介護申請していただくことも可能となります。

〇65歳以上で介護保険を利用していなかった方

65歳以上の方は、介護保険被保険者証を発行しております。現在お持ちの被保険者証については前保険者(市町村)へ返却していただくようお願いいたします。新しい住所が記載された被保険者証を高森町から発行します。介護保険の利用の際には、認定の情報等が記載されたものが発行されますので古いものについては高森町へご返却してください。

転出の際には・・・

〇介護保険利用者の方

転出先で介護保険を引き続き利用する方については「受給者資格証明書」を発行いたしますので、次の居住地の保険者(市町村)に転入の際提出してください。転出の際に被保険者証、負担割合証を高森町へご返却してください。

※住所地特例施設(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・サービス付き高齢者住宅等)へ入所される方につきましては高森町が引続き保険者(市町村)となりますが、新しい住所の被保険者証・負担割合証をお送りしますので高森町へご返却をしてください。

〇介護保険利用がない方(65歳以上)

被保険者証を高森町へご返却をしてください。

転居の際には・・・

新しい住所が記載された介護保険被保険者証をお送りしますのでお手持ちの介護保険被保険者証につきましては高森町へご返却してください。

お悔やみの際には・・・

お手持ちの介護保険被保険者証と介護保険負担割合証(介護保険利用者のみ)を高森町へご返却ください。また「介護保険料還付金」等振込の可能性がありますので、振込先口座報告書を記載していただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者係

電話:0265-35-9412 / ファックス:0265-35-6854

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