更新日:2022年01月17日

障がい者の補装具・日常生活用具の給付

補装具の購入・修理

  • 対象者 : 身体障がい者手帳の交付を受けている人。
    介護保険で購入又はレンタルが可能な場合は、介護保険制度が優先されます。
  • 障がいを補うために必要とされる用具(補装具)の交付や修理を行います。費用は原則1割負担で、所得に応じた負担上限月額が設定されております。(例:車椅子、補聴器、義肢、装具、眼鏡等)

日常生活用具の給付(地域生活支援事業)

  • 対象者 : 身体障がい者手帳の交付を受けている人。
    介護保険で購入又はレンタルが可能な場合は、介護保険制度が優先されます。
  • 在宅障がい者の日常生活が円滑に行えるように日常生活用具の給付を行っております。障がいの内容や級に応じて受けられるものが決まっております。費用は原則1割負担で、所得に応じた負担上限月額が設定されております。(例:ストマ用装具、特殊寝台、特殊マット、入浴補助用具、透析液加温器等)

「事前入力」で書類作成の手間を軽減します

事前に役場に電話をいただければ、窓口にお越しになるまでに申請書類等に必要事項(氏名や住所等の情報)を入力・印字した状態でご用意いたします。⇒詳しくはこちら
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

電話:0265-35-9412 / ファックス:0265-35-6854

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