マイナポイント第2弾
ポイント付与されるカード申請期限が令和5年9月末へ延長されました

第2弾では最大20,000円分のポイントがもらえます!!
マイナポイント第2弾が始まっています。第2弾では、「カードの新規取得」「マイナンバーカードの健康保険証としての利用」「公金受取口座の登録」の手続きを行った方が申請することで、最大20,000円分のポイントが付与されます。この機会にぜひマイナンバーカードを作成しましょう。
ポイント対象となるマイナンバーカードの申請やポイント申請には期限がありますので、申請はお早めに。
役場窓口でマイナンバーカードの新規申請サポートの他、健康保険証としての利用申し込み、公金口座の登録、マイナポイント登録もお手伝いしています。お気軽にお越しください。
スマートフォン等を使い、ご自分でもお手続きすることが出来ます。総務省のHPをご確認ください。
新規申し込み(5,000円分のポイント)
マイナンバーカードを新たに取得し、マイナポイントの申込み後、20,000円までのチャージまたはお買い物をすると、ご利用金額の25%のマイナポイント(上限5,000円分)を受け取ることができます。
マイナポイント第1弾に申し込んでいない方が対象です。2021年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は、上限(5,000円分)までポイントの付与を受けることができます
健康保険証としての利用申込み(7,500円分のポイント)
お持ちのマイナンバーカードを、健康保険証として利用できるよう申込み、マイナポイントの申込みをするとマイナポイントを受け取ることができます。まだ利用申込みが済んでいない場合、マイナポイントの申込みの際に一緒に申込めます。
公金受取口座の登録(7,500円分のポイント)
ご自身の預貯金口座を国(デジタル庁)に登録し、マイナポイントの申込みをするとマイナポイントを受け取ることができます。
マイナポイントの申込み完了後に、公金受取口座の登録をすることもできます。
ポイント対象となる期間
ポイント対象となる方はマイナンバーカードを申請された方です。カード申請期限は令和5年2月末まで、ポイントの申し込み期限は令和5年9月末までに延長されました。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年05月12日