離婚届(協議離婚)
離婚の届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出の場所と時間
- 役場健康福祉課戸籍住民係
平日の午前8時30分から午後5時15分まで - 宿直室
夜間、土・日曜日及び祝日
届出先
- 本籍地または住所地の市区町村
届出人
- 夫と妻
お持ちいただく物
- 戸籍謄本(本籍地が高森町の方は必要ありません)
- 夫と妻、それぞれの印鑑
- 本人確認ができるもの(免許証など)
その他
- 証人2名の署名・押印が必要です。
関連する情報
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離婚の届出をした日から法律上の効力が発生します。
更新日:2018年10月24日