保育料(利用者負担)及び副食費(おかず、おやつ代)について
保育料(利用者負担)について
保育所の保育料(利用者負担)は、認定区分(年齢)や保護者の町民税額(所得割)、保育の必要量等を基に算出します。
● 3歳以上児(3~5歳児クラス): すべてのお子さんの保育料が無償
● 3歳未満児(0~2歳児クラス): 以下【利用者負担基準額表】により算出
※当年度の課税額はその年の6月1日に確定するため、当年度8月までの保育料は前年度の町民税所得割額を基に算出し、当年度9月~翌年度8月までの保育料は当年度の町民税所得割額を基に算出します。
★ 保育料(利用者負担)の減免について 【3歳未満児】
以下の場合は、保育料(利用者負担)を減免いたします。
☆ 同時に2人以上のお子さんが通園する場合
同時通園2人目のお子さんの保育料は、半額
同時通園3人目以降のお子さんの保育料は、無償
☆ 第3子以降のお子さん (同時通園3人目以降のお子さんは無償)
保育料の10%を減免します。(高森町独自の減免です)
☆ ひとり親世帯、在宅障がい児(者)がいる世帯
減免額は、保護者の町民税額により異なります。
詳細は、下記関連資料『保育料(利用者負担)・副食費について』をご覧ください。
副食費(おかず・おやつ代)について 【3歳以上児】
3歳以上児(年少以上)は、副食費(おかず・おやつ代)の納付が必要になります。
● 副食費: 月額 4,500円 (町立保育園、私立吉田河原保育園)
・3歳未満児(0~2歳児クラス)の給食費は、保育料に含まれているため徴収しません。
・町外の私立保育園、認定こども園等につきましては、園により金額が異なります。
・一定額以下の税額世帯、第3子以降の子どもは副食費が免除になります。
免除対象者には通知にてご連絡いたします。
関連資料
詳細は、こちらをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年10月21日