更新日:2020年04月21日

障がい者の減免・免除・割引制度について

移動手段等の割引制度

1、有料道路通行料金及び一般自動車道使用料金の割引

身体障がい者手帳又は療育手帳をお持ちの方で、次の要件に該当する場合には、 有料道路通行料金の割引があります。

割引概要
適応範囲 障害区分 自動車の範囲 割引率
自ら運転する場合 全ての身体障がい者

障がい者本人又はその家族等

が所有する車

5割引
介護者が運転する場合

第1種身体障がい者

第1種知的障がい者

障がい者本人、その家族等又

は介護者が所有する車

 

ご利用になられる前に、役場で障がい者手帳に自動車登録番号等の記載を受け、利用時に料金所で手帳を提示してください。ETC利用の場合は、役場であらかじめ所定の手続きを行うと、割引が適用になります。

詳しい割引内容は、有料道路ETC割引登録係 (045-477-1233 平日9時~17時)へお問い合わせください。 

2、各種交通機関の割引について

身体障がい者手帳や療育手帳をお持ちの方は、JRの運賃やバスの運賃、航空運賃、タクシー料金の割引を受けることができます。

精神手帳をお持ちの方についても、県内の路線バスや私鉄、航空運賃に関して割引となることがあります。

障害の種類や程度によって割引の内容が異なりますので詳細につきましては、ご利用を希望される各交通機関へお問い合わせください。

公共的料金等の減免・免除

1、NHK受信料

  • 全額免除 : 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を持っている方のいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が町民税非課税の場合。
  • 半額免除 : 世帯主が視覚障がい、聴覚障がい、重度の身体障がい者(1〜2級) 、重度の知的障がい者、重度の精神障がい者(1級)
  • 役場にて申請手続きを行ってください。

2、携帯電話基本使用料等

  • 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方に対する携帯電話の使用料等の割引制度があります。
  • 各携帯電話会社へお問い合わせください。

関連する情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

電話:0265-35-9412 / ファックス:0265-35-6854

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