更新日:2018年07月17日

障がい者優先調達促進法に基づく調達方針について

障がい者優先調達促進法とは

国等による障がい者就労施設等からの物品等の推進等に関する法律(障がい者優先調達促進法)が平成25年4月1日から施行されています。
この法律は、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等の公的機関が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

高森町における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針及び実績について

障がい者優先調達促進法では、国や地方公共団体等は障がい者就労施設等からの物品などの調達方針を作成し、年度終了後に調達実績を公表することを義務付けています。
当町におきましても、同法に基づき、「平成29年度高森町障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を公表します。

平成29年度全期分(4月から3月)の調達実績について

平成29年度高森町障がい者就労施設等からの物品等の調達方針に基づき、平成29年度全期分(4月から3月分)の調達実績を公表します。
平成29年度調達目標450,000円に対し、全期分の調達実績が515,514円であり、達成率は114.5%となっています。
今後も調達の推進に取り組みます。

 

平成28年度全期分(4月から3月)の調達実績について

平成28年度高森町障がい者就労施設等からの物品等の調達方針に基づき、平成28年度全期分(4月から3月分)の調達実績を公表します。
平成28年度調達目標350,000円に対し、全期分の調達実績が515,514円であり、達成率は147.3%となっています。
今後も調達の推進に取り組みます。

過去の調達方針及び実績

平成27年度

平成26年度

平成25年度

 

障がい者就労施設等名簿及び販売・受注可能な作業について

障がい者就労施設等名簿及び施設での販売品目・受注可能な作業については、長野県ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係

電話:0265-35-9402 / ファックス:0265-35-8294

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