更新日:2022年01月17日

特別障がい者手当

手当の種類

特別障がい者手当

精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給される手当です。

障がい児福祉手当

精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給される手当です。

⇒ 詳しくは、長野県のホームページにてご確認ください。

申請方法

手当の対象となるかは、お一人お一人の障がい等の状況を長野県が審査をして決定します。

審査を受けるためのお手続きは、役場の窓口で受け付けています。

「事前入力」で書類作成の手間を軽減します

事前に役場に電話をいただければ、窓口にお越しになるまでに申請書類等に必要事項(氏名や住所等の情報)を入力・印字した状態でご用意いたします。⇒詳しくはこちら

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉係

電話:0265-35-9412 / ファックス:0265-35-6854

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