更新日:2021年07月17日

家庭介護者支援金

サービス内容

重度要介護者を在宅で介護している方に支援金を支給します。

支給対象者

要介護4・5認定者を自宅で介護している方。ただし、次の場合は対象から除きます。

  1. 認知症共同生活介護施設(グループホーム)を含む介護保険サービスを当該月の全期間において利用していた方。
  2. 当該月の全期間において、短期入所施設(ショートステイ)を含む福祉施設や病院等へ入所(院)していた方。
  3. 生活保護を受給している方。
  4. 在宅介護日数が1ヶ月5日未満の方。※

   ※ 令和3年8月サービス分以降  1ヶ月10日未満の方

支援金額

支援金額は、各月の在宅介護日数に応じて、次のとおり決定されます。

支給金額一覧

 在宅介護日数

支援金額

5日~10日未満

令和3年8月サービス分以降

3,000円

       0円

10日~20日未満

5,000円

20日以上

10,000円

支援金の支給時期及び支給方法

支援金は、3ヶ月に一度、3ヶ月分を事前に届出のあった口座へ振込みます。

なお、振込先口座の届出以外に、役場での手続は必要ありません。

関連する情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者係

電話:0265-35-9412 / ファックス:0265-35-6854

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