後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の方と65歳以上75歳未満の一定の障がいを持つ方です。制度の運営は長野県内の全市町村が加入する長野県後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町村と事務を分担して行われています。
運営主体
- 長野県内77のすべての市町村で構成される『長野県後期高齢者医療広域連合』が行っています。
被保険者・保険証について
被保険者
- 長野県内に住所を有する次に該当する方が被保険者となります。
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)
- 65歳以上75歳未満で一定程度の障がいがある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)
保険証について
- 被保険者お一人お一人に「保険証(被保険者証)」が交付されます。
- 保険証は毎年8月に更新され、前年とは色の異なる保険証が市町村から送付されます。
- 医療機関で受診するときは、交付された「保険証(被保険者証)」を持参してください。
被保険者・保険証について(外部サイト)長野県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
保険料について
- 被保険者すべての方に、保険料を負担していただきます。
- 保険料の額は「均等割額」と「所得割額」を合わせた額となります。
「均等割額」=被保険者の方に均等に負担していただきます。
「所得割額」=所得に応じて負担していただきます。 - 保険料率は、お住まいの市町村を問わず、原則として『長野県内は均一』です。
- 保険料率は、2年ごとに『広域連合』が定めます。
保険料について(外部サイト)長野県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
保険給付について
医療機関での窓口負担は
- 外来・入院ともかかった費用の1割(一定以上の所得のある方は3割)を窓口で支払っていただきます。
医療費が高額になったときは
- 1か月分の医療費の自己負担金額には限度額が定められています。
- 1か月分の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が「高額療養費」として給付されます。
その他の給付は
- 高額介護合算療養費、療養費、訪問看護療養費等の給付があります。
保険給付について(外部サイト)長野県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
各種の手続き窓口
- 保険料の徴収事務や、各種申請、届出の受付や保険証の引渡しは、『役場健康福祉課 高齢者係』が行います。
詳しくは『長野県後期高齢者医療広域連合』又は『役場健康福祉課 高齢者係』へお問い合わせください。
長野県後期高齢者医療広域連合
所在地 長野市大字中御所字岡田79-5 NOSAI長野会館2階
電話番号 026-229-5320
下記の長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ (外部サイト)をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年03月17日