骨髄等のドナーに助成金が支給されます
日本骨髄バンクにドナー登録されていても、「都合がつかない」「仕事を休めない」等の理由により、骨髄等の提供を断念される方が多くいらっしゃいます。
骨髄等の提供をするドナーの負担を軽減するとともに、骨髄等を必要とされる方への提供がより適切に行われ、またドナー登録の推進が図られるよう、ドナーとその方の勤務する事業所に対し、予算の範囲内で助成金を支給します。
助成に関する概要
助成対象者
次のいずれにも該当する者及びその者が勤務する国内の事業所等(当該者が複数の事業所に勤務する場合にあっては、該当者が指定する主たる勤務先の1事業所に限る。)とします。
(1)町税等の滞納がない者
(2)暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び高森町暴力団排除条例(平成24年条例等26号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有しない者
(3)骨髄等の提供を行うための休暇制度を設けていない事業所に勤務する者
(4)当該骨髄等の提供について他の地方公共団体等からこの要綱の規定による助成金と同様の趣旨の他の助成金等の交付を受けていない者
※個人事業主や国、地方公共団体及び独立行政法人は事業所としての助成対象には含みません。
助成の対象となる内容及び助成金の額
通院又は入院に要した日数は、骨髄等の提供に係る最終同意をした後の次に掲げる日数を合計したものとし、その上限は10日とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のため通院及び入院等は除くものとします。
(1)健康診断に係る通院
(2)自己血貯血に係る通院
(3)骨髄等の採血に係る入院
(4)その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接
交付額は、骨髄等の提供のために通院又は入院に要した日数について、ドナーは1日につき2万円、事業所は1日につき1万円の助成金を交付する。
交付の申請等
助成金の交付を受けようとする方は、骨髄等の提供が完了した日から起算して30日以内に次に掲げる書類を添えて助成金の申請をしてください。
【ドナー】
(1)骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し
(2)骨髄バンクが発行する骨髄等の提供をするために通院等をしたことを証明する書類の写し
(3)上記のほか、町長が必要と認める書類
【事業所】
(1)登記事項証明書等の勤務事業所の所在を証明する書類
(2)ドナーとの雇用関係を証明する書類
(3)ドナーが骨髄等の提供に係る休暇を取得した日が確認できる書類
(4)骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し
(5)骨髄バンクが発行する骨髄等の提供をするために通院等をしたことを証明する書類の写し
(6)上記のほか、町長が必要と認める書類
その他
助成金の支給を希望される方は、骨髄等の提供に係る同意をした時点で一度、下記の問い合せ先へご相談ください。その際に、申請の手続き等に関しご説明をさせていただきます。
この助成金の要綱は令和2年4月1日から施行し、令和2年3月2日以降に行った骨髄等の提供について適用します。
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更新日:2020年06月02日