高額介護(介護予防)サービス費支給
高額介護(介護予防)サービス費とは
1ヶ月に支払った介護サービス費の自己負担額(1割もしくは2割)が次の上限額を超えた場合、超えた額について支給するものです。
※申請につきましては、対象となる方に町から通知書、申請書を送付させていただきます。
世帯(1ヶ月あたり)の自己負担額の上限額
1. 市町村民税世帯非課税の老人福祉年金受給者、生活保護の被保護者・・・15,000円
2. 市町村民税世帯非課税であって、{合計所得金額+公的年金等収入額≦80万/年}を満たす
方・・・15,000円
3. 市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方・・・24,600円
4. 市町村民税世帯課税の方・・・44,400円(平成29年8月利用分から※)
5. 現役並み所得の方(課税収入145万以上の第1号被保険者がいる世帯に属する方)
・・・44,400円
※1割負担者のみの世帯につきましては、446,400円(37,200円×12ヶ月)の年間上限額が設定されます。(平成29年8月からの1年間分の自己負担額から適用。3年間の時限措置)
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更新日:2022年07月28日