更新日:2022年07月28日

高額介護(介護予防)サービス費支給

高額介護(介護予防)サービス費とは

  1ヶ月に支払った介護サービス費の自己負担額(1割もしくは2割)が次の上限額を超えた場合、超えた額について支給するものです。

※申請につきましては、対象となる方に町から通知書、申請書を送付させていただきます。

 

世帯(1ヶ月あたり)の自己負担額の上限額

1. 市町村民税世帯非課税の老人福祉年金受給者、生活保護の被保護者・・・15,000円

2. 市町村民税世帯非課税であって、{合計所得金額+公的年金等収入額≦80万/年}を満たす

    方・・・15,000円

3. 市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方・・・24,600円

4. 市町村民税世帯課税の方・・・44,400円(平成29年8月利用分から※)

5. 現役並み所得の方(課税収入145万以上の第1号被保険者がいる世帯に属する方)

    ・・・44,400円

※1割負担者のみの世帯につきましては、446,400円(37,200円×12ヶ月)の年間上限額が設定されます。(平成29年8月からの1年間分の自己負担額から適用。3年間の時限措置)

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者係

電話:0265-35-9412 / ファックス:0265-35-6854

お問い合わせはこちら