更新日:2022年03月31日

介護保険の申請について

介護保険とは

日本では、高齢化や核家族化が急速に進行する中で、介護を必要とする人(=要介護者)を国民全体で支えていくための新たな仕組みとして2000年(平成12年)4月より介護保険制度が導入されました。

介護保険制度下では、これまで要介護者が抱えてきた介護への不安や日常生活における不便、また、その家族が負ってきた介護による家計や心身への負担を、社会全体で支え合っていくことになります。

介護する人・される人、そしてそれを取り巻く多くの人々が、互いに理解し支え合える明るく豊かな社会を目指して、皆さんで介護保険制度を支えていきましょう。

申請方法

介護保険制度には、様々な介護保険サービスがあり、利用者は一部自己負担を支払ってサービスを利用します。ただし、このサービスを利用するためには、町に申請をしていただき要介護・支援認定を受ける必要があります。

要介護・支援認定は、認定審査の結果で7段階の介護度(要支援1・2、要介護1〜5)に分類され、段階によって使えるサービスの量が決定します。

申請(サービスを利用)できる方

要介護・支援認定は、誰でも受けられるというわけではなく、介護保険料を納めていただいている方(=被保険者)のうちで、次の条件を満たしている方が対象となります。

ただし、これはあくまでも目安ですので、申請をする前に必ず役場内にある地域包括支援センターに一度ご相談ください。

第1号被保険者(65歳以上の方)

第1号被保険者とは、65歳以上の方を指します。

この第1号被保険者の中でも申請が出来るのは、日常生活の中で一部支援が必要であったり、常に介護を必要とする方です。

第2号被保険者(40歳~64歳の方)

第2号被保険者とは、40歳から64歳までの方を指します。

ただし、第2号被保険者が要介護・支援認定を受けるには、下表に示した“特定疾病”が原因で介護や一部支援が必要な状態に陥った方に限られます。

“特定疾病” 一覧表
  1. 早老症
  2. 脳血管疾患
  3. 初老期認知症
  4. パーキンソン病関連疾患
  5. 脊髄小脳変性症
  6. 後縦靭帯骨化症
  7. 多系統萎縮症
  8. 筋萎縮性側索硬化症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 閉塞性動脈硬化症
  11. 慢性閉塞性肺疾患
  12. 糖尿病性網膜症・神経症・腎症(糖尿病3大合併症)
  13. 関節リウマチ
  14. 骨折を伴う骨粗しょう症
  15. 変形性関節症
  16. 末期がん

申請の種類

要介護・支援認定を受ける為には、当事者の状態によって3種類の申請方法があります。

新規申請

初めて認定を受けようとする場合の申請です。認定された場合の有効期間は原則6ヶ月間です。

更新申請

既に認定を受けていて有効期間が切れる場合の申請です。有効期間満了日の60日前から申請が可能で認定された場合の有効期間は原則12ヶ月間です。(要介護認定の場合は24ヶ月まで延長可能。)

区分変更申請

既に認定を受けているが、状態が変わって今の介護度に変更が必要な場合の申請です。

認定された場合の有効期間は原則6ヶ月間です。

申請に必要なもの

  1. 要介護・要支援認定申請書 (役場窓口にあります。)
  2. 介護保険被保険者証
  3. 健康保険被保険者証 (第2号被保険者のみ)

申請する際の注意点

  • 認定調査の結果、非該当(自立)と判断され認定が受けられなかった場合、サービスをご利用いただくことは出来ません。
  • 病気や怪我などで一時的に病院等に入院されている方は、症状が安定しない状態で認定を受けることは出来ません。症状が安定してから申請して下さい。(主治医に確認をお願いします。)

申請から要介護認定までの流れ

1.相談

介護保険サービスの利用を希望する方は、まず、役場にある地域包括支援センターにご相談ください。

担当職員が現在の生活状況等をお伺いし、申請の必要があるか判断いたします。

2.申請

申請の必要があると判断されたら、申請に必要な書類等をそろえて、高森町役場の窓口で要介護・支援認定の申請手続きを行っていただきます。

3.認定調査

申請を受け、町の調査員が該当者の元に訪問し、心身の状況や生活の様子などについてお話を伺います。

またその際に、本人の心身の状況について医師に意見書を作成してもらうために、主治医の先生が誰かを伺いますので、それまでに確認しておいていただくようお願いします。(主治医がいない場合は、町が指定した医師の診断を受けていただきます。)

4.審査・判定

まず、認定調査の結果をコンピューターによる一次判定で審査します。続いて、その結果に主治医意見書を加えて南信州広域連合が設置する「介護認定審査会」で最終審査を行い、要介護・支援認定と介護度の分類について判定されます。

5.認定・通知

要支援1・2

介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方など

要介護1~5

介護保険サービスの利用によって、生活機能の維持・改善が必要な方など

非該当(自立)

介護保険のサービスは利用できません

6.介護サービス計画の作成

要支援1・2の方:介護保険の介護予防サービス(予防給付)

要介護1~5の方:介護保険の介護サービス(介護給付)

非該当(自立)の方:町村が行う介護予防事業(地域支援事業)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者係

電話:0265-35-9412 / ファックス:0265-35-6854

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