更新日:2022年06月07日

65歳以上の方の介護保険料

介護保険制度(介護保険制度については下記リンク先をご覧ください)は、高齢者の介護を社会全体で支え合うための仕組みです。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、各市町村ごとに異なります。

高森町の平成30~令和4年度の介護保険料は、下記のとおりです。

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料額について

介護保険料は、(1) ご本人とご家族の課税状況及び、(2) ご本人の所得状況等によって10段階のいずれかに分類され、その段階によってお支払いいただく保険料の額が決まります。

これは介護保険制度(上記リンク「介護保険に関すること」をご覧ください)が、個人の負担能力に応じて保険料をご負担をいただくという、応能負担の原則に基づいているからです。

高森町では、下表の保険料年額を、年6回(4月,6月,8月,10月,12月,2月)に分けてお支払いいただいています。 (毎回納めていただく金額は、単純に年額の6等分という訳ではありません。)

所得段階別保険料額一覧

所得段階

対象者(分類の基準)

保険料年額

第1段階

生活保護の受給者及び世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

20,160円

第2段階

世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を越え120万円以下の方

33,600円

第3段階

世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方

47,040円

第4段階

世帯に町民税課税者がいるが、本人は町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

60,480円

第5段階

世帯に町民税課税者がいるが、本人は町民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

67,200円

第6段階

本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

80,640円

第7段階

本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方

87,360円

第8段階

本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方

100,800円

第9段階

本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方

114,300円

第10段階

本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が400万円以上の方

127,680円

お支払い方法について

介護保険料をお支払いいただく方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。

特別徴収

年金支給時に年金からの天引きにより納めていただく方法です。

原則として、年金を年額18万円以上受給している方は、こちらの方法で保険料を納めていただきます。

普通徴収

役場から送付される納付書または口座からの引き落としによりお支払いいただく方法です。

また、年金を年額18万円以上受給している方でも、年度の途中で次のような変更が生じた場合には、一時的に普通徴収になります。

  1. 65歳になった後、おおむね半年の間
  2. 高森町に転入した後、おおむね半年の間
  3. 介護保険料の所得段階が減額に変更された場合
  4. 年金受給権を担保に供している場合など

関連する情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 高齢者係

電話:0265-35-9412 / ファックス:0265-35-6854

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