○高森町地域でおこなう竹林整備事業補助金交付要綱
令和6年2月14日要綱第6号
高森町地域でおこなう竹林整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高森町の良好な里山環境の整備並びに有害鳥獣対策の促進を図るために竹林整備・処分及び維持管理(以下「竹林整備等事業」という。)を行うものに対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、
補助金等交付規則(昭和43年規則第7号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 放任竹林 必要な管理がなされずに放置された竹林をいう。
(2) 竹林整備 放任竹林の皆伐を伴う整備をいう。
(3) 処分 前号に伴って伐採した竹を粉砕若しくは焼却等によりその場から全て除去する作業をいう。
(4) 維持管理 竹林整備の効果を維持するために行う幼竹などの刈払いをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となるものは、町内に放任竹林が存する土地を所有又は管理する個人、自治組織等(以下「所有者等」という。)で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 計画する竹林の面積が1箇所あたり10㎡以上であること。
(2) 竹林を整備し、5年以上維持管理する意思があること。
(3) 前年度に竹林整備等事業を実施した竹林を対象とするときは、補助金交付回数が維持管理に対し3回に満たないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金対象となる事業は、所有者等が竹林整備等事業を自ら又は委託して実施する事業で、町長が必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、当該各号に掲げる額とする。
(1) 所有者等が自ら整備するときは、1㎡あたり200円とする。ただし、補助金額の上限を20万円とする。
(2) 竹林整備に加え処分まで所有者等が自ら行うときは、1㎡あたり400円、補助金額の上限を40万円とする。
(3) 所有者等が自ら維持管理を行うときは、1㎡あたり100円とする。ただし、補助金額の上限を10万円とする。
(4) 1号から3号を業者に委託して行うときは、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、補助金額の上限をそれぞれ、1号については15万円、2号については30万円、3号については5万円とする。
(交付の制限)
第6条 補助金の交付の制限は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 一個人(同一生計者等を含む。)一組織につき一の年度において1回限りとする。ただし、同一個人、同一組織において整備箇所が相違する場合は、各整備箇所において補助することとする。
(2) 補助金の交付対象は、1箇所につき竹林整備1回、維持管理3回までとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、高森町地域でおこなう竹林整備事業補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 対象竹林のカラー写真
(3) 業者に委託して整備する場合は、見積書
(4) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、高森町地域でおこなう竹林整備事業補助金交付決定通知書(
様式第2号)により申請者に通知する。
(交付の条件)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をするときは、規則に定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 竹林整備事業を実施し、補助金の交付を受けた年度から起算して5年間は、竹林整備事業を実施した区域を維持管理するものとする。
(2) 第16条の規定により、町長に立会い又は調査書類の提出を求められた場合は、これに応じなければならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第8条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業実施者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、高森町地域でおこなう竹林整備事業変更・中止・廃止承認申請書(
様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 町長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、高森町地域でおこなう竹林整備事業変更・中止・廃止承認通知書(
様式第4号)により補助事業実施者に通知する。
(実績報告)
第12条 補助事業実施者は、事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに、高森町地域でおこなう竹林整備事業実績報告書(
様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 作業活動中のカラー写真
(2) 事業完了後のカラー写真
(3) 業者に委託して整備したときは、領収書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、高森町地域でおこなう竹林整備事業補助金交付確定通知(
様式第6号)により補助事業実施者に通知する。
(交付決定、確定の取消し等)
第14条 町長は、補助事業実施者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定又は確定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は確定を受けたとき。
(3) 事業の完遂を望めないことが明らかとなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(補助金請求)
第15条 補助事業実施者は、第13条の規定により補助金の額の確定を受けたときは、高森町地域でおこなう竹林整備事業補助金交付請求書(
様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(維持管理状況の調査、立会い)
第16条 町長は、第9条第1項第1号に規定する期間において、適正な維持管理が行われているかを調査し、町長が必要と認めるときは補助事業実施者に立会を求めることができる。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第12条関係)
様式第6号(第13条関係)
様式第7号(第15条関係)