○高森町施設園芸燃油価格高騰対策緊急補助金交付要綱
令和4年12月27日要綱第74号
高森町施設園芸燃油価格高騰対策緊急補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、原油価格高騰により生産コストが増加している農家を支援するため、施設栽培等の農家に対しこれらを緩和する、「高森町施設園芸燃油価格高騰対策緊急補助金」(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助金を受けることができる者は、次に掲げる事項の全てを満たす個人及び法人とする。
(1) 高森町内に住所又は事務所を有し、販売目的の施設園芸を営む者
(2) ハウスなど園芸施設の設置場所が町内で、施設内の加温専用器具の燃油としてA重油又は灯油を使用している者
(3) 町税等町への納付金を滞納していない者
2 前項の規定にかかわらず、燃油の購入に対し、国、県又は町の補助金等の交付を受ける者は対象としない。
(補助対象燃油)
第3条 補助対象となる燃油は、前条に定める園芸施設の加温に用いるため令和4年11月1日から令和5年2月28日までに購入した燃油とする。
2 A重油又は灯油1リットル当たり税込90円未満で購入した燃油は対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象燃油の購入1リットル当たり10円(千円未満切捨て)とし、50万円を限度とする。
(申請)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。
(高森町施設園芸燃油価格高騰対策緊急補助金交付要綱の廃止)
2 高森町施設園芸燃油価格高騰対策緊急補助金交付要綱(令和4年要綱第27号)は、廃止する。
様式第1号(第5条関係)