○新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金交付要綱
令和4年7月4日要綱第44号
新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条の規定に基づき実施される新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「ワクチン」という。)の円滑な接種を促進するため、まとまった規模の個別接種を行う医療機関に対し、予算の範囲内で協力金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象医療機関)
第2条 協力金の支給の対象となる医療機関は、高森町内で1日あたり50回以上のワクチンの接種を行った医療機関のうち、令和3年度に長野県が実施した新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金の交付を受けていない医療機関とする。
(協力金の額)
第3条 協力金の額は、令和3年度に1日50回以上の接種を行った日に対し、1日あたり100,000円を乗じて得た額とする。
(協力金の交付申請)
第4条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルスワクチン個別接種協力金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(交付の決定等)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、速やかに協力金の交付又は不交付を決定し、新型コロナウイルス個別接種協力金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(協力金の交付)
第6条 町長は、前条の交付決定を受けた者に対して申請者が指定する口座に協力金を交付する。
(協力金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により協力金の交付を受けた者があるときは、協力金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
(様式第1号)
(様式第2号)
(参考様式)