○地域人材育成事業補助金交付要綱
平成30年2月1日要綱第2号
地域人材育成事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域課題解決のために、地域資源を活かしたまちづくりを実践することで地元に根差した人材の育成を図るために実施される地域人材育成事業の事業運営を支援するための地域人材育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和43年規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、事業の運営組織として町内に事務所を有する法人とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる費用は、事業の運営に要する費用のうち、次に掲げるものとする。
(1) 人件費
(2) 講師派遣費用
(3) 学校に関係する各種活動に要する費用
(4) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の定める範囲内において、前条の規定により支出する経費をもとに算出するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、地域人材育成事業補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を確認した上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を地域人材育成事業補助金交付決定通知書(
様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、第9条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助金の交付の決定を受けた者、及び前項の規定により概算払を受けようとする者(以下「補助決定者等」という。)は、速やかに地域人材育成事業補助金交付請求書(
様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を概算により交付し、第9条の補助金の額の確定後に精算するものとする。
(実績報告)
第8条 補助決定者等は、当該補助金の交付の決定を受けた補助事業を完了したときは、速やかに実績報告書(
様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書及び収支報告書
(2) 補助金の執行に関する資料(経費に係る領収書の写し等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を確認した上で、補助金の額を確定し、その旨を確定通知書(
様式第5号)により、補助決定者等に通知しなければならない。
(概算払の精算)
第10条 補助決定者等は、前条の規定による補助金の額の確定を受けた場合において、その額が既に交付された補助金の額よりも少額であるときは、その差額を返還しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月12日要綱第66号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)