○高森町子どもいじめ防止専門委員会設置要綱
平成25年6月20日要綱第19号
高森町子どもいじめ防止専門委員会設置要綱
(目的)
(任務)
第2条 委員会は、深刻ないじめとして取り扱われる案件について町から要請があった場合、
条例第10条の規定により、いじめ等の調査、審議、関係者との調整を行い、それらの結果を報告し、必要な是正又は支援を助言するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、5人以内で組織する。
2 委員は、子どもの問題行動等に精通した者並びに子どもの発達及び心理に理解があり、豊かな経験を有する次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 児童精神医学に関する専門家
(2) 臨床心理士
(3) 特別支援教育に関する専門家
(4) 教育相談員
(5) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選とし、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に行われる会議は、教育委員会が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。
(委員の兼職の禁止)
第7条 委員は、衆議院議員又は参議院議員、地方公共団体の議員若しくは長、政党その他の政治団体の役員又は町と請負関係にある企業その他これに準ずる団体の役員と兼ねることができない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。