○町立小・中学校の日宿直廃止に伴う学校の施設設備の管理保全に関する規程
昭和63年2月12日教育委員会規程第10号
町立小・中学校の日宿直廃止に伴う学校の施設設備の管理保全に関する規程
(趣旨)
(定義)
第2条 この規程において「無人化期間中」とは、次の期間をいう。
(1) 学校休業日の昼夜。ただし、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に定める休業日の昼間を除く。
(2) 教職員の下校時から翌日の登校時までの期間
(校長の任務)
第3条 校長は、次に掲げる事項について定め、教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。
(1) 無人化のための防災計画及び緊急連絡方法
(2) 無人化期間における通常連絡計画
(3) 各室ごとの使用責任者及び火気取締責任者の巡視、点検等の任務に関する規定
(4) 無人化期間中の学校貸与規定
(5) 非常持出品の目録と所在の明示
(6) 無人化期間中における学校の全鍵類の保管と、開鍵施鍵等に関する規定
(7) 無人化期間中の文書電話の収受等の事務処理規定
(学校内立入り)
第4条 無人化期間中は、学校内に立ち入ることはできない。ただし、あらかじめ、校長の承認を得た当該学校の教職員及び学校貸与規定により貸与を許可された者は、この限りでない。
2 特別の事情がある場合は、教育委員会の承認を得て立ち入ることができる。
(事故等の管理責任)
第5条 この規程に基づく善良な管理が行われている場合、無人化期間中に突発的に発生した事故等に対する管理の責任は、教育委員会に属するものとする。
(目的外使用の管理責任)
第6条 学校教育目的外に使用、貸与等の場合の管理責任は、使用又は貸与責任者に属するものとし、責任転移の時期は、使用開始時及び終了時とする。
(緊急時の事務処理)
第7条 無人化期間中の緊急用務又は突発事故等に対する事務処理については、別に定める。
附 則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月16日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。