○小売商業等活動強化事業補助金交付要綱
昭和57年4月1日要綱第3号
小売商業等活動強化事業補助金交付要綱
(趣旨)
(用語の意義)
第2条 この要綱で、小売商業等営む者によって組織される団体とは、高森町の区域内で営業するか、営業しようとする小売商業、又はサービス業を営む者5人以上を含む団体で町長が認めたものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。

経費

補助率

小売商業等の活動強化のために行う調査・研究・企画等に要する謝金、旅費及び事務費

3分の1以内

ただし、30万円を限度とする。

(交付の条件)
第4条 次に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、速かに町長に報告して、その承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速かに町長に報告して、その承認を受けること。
(申請書の提出)
第5条 補助金を受けようとするものは、小売商業等活動強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添え町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する関係書類は、次のとおりとする。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(実績報告書の提出)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、小売商業等活動強化事業実績報告書(様式第1号)に関係書類を添え町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する関係書類は、次のとおりとする。
(1) 収支精算書(様式第2号)
(補助金の交付請求)
第7条 補助事業者が、当該補助金を請求しようとするときは、各種補助金請求書を町長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
様式(省略)