○小売商業等活動強化事業補助金交付要綱
昭和57年4月1日要綱第3号
小売商業等活動強化事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域に密着した消費者にとって魅力ある商店街及び商店づくりのため、小売商業等営む者によって組織される団体が行う小売商業等活動強化事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、
補助金等交付規則(昭和43年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱で、小売商業等営む者によって組織される団体とは、高森町の区域内で営業するか、営業しようとする小売商業、又はサービス業を営む者5人以上を含む団体で町長が認めたものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
経費 | 補助率 |
小売商業等の活動強化のために行う調査・研究・企画等に要する謝金、旅費及び事務費 | 3分の1以内 ただし、30万円を限度とする。 |
(交付の条件)
第4条 次に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、速かに町長に報告して、その承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速かに町長に報告して、その承認を受けること。
(申請書の提出)
第5条 補助金を受けようとするものは、小売商業等活動強化事業補助金交付申請書(
様式第1号)に関係書類を添え町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する関係書類は、次のとおりとする。
(実績報告書の提出)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、小売商業等活動強化事業実績報告書(
様式第1号)に関係書類を添え町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する関係書類は、次のとおりとする。
(補助金の交付請求)
第7条 補助事業者が、当該補助金を請求しようとするときは、各種補助金請求書を町長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
様式(省略)