○道路と道路敷地の寄付の採納の取り扱いについて
昭和55年11月1日制定
道路と道路敷地の寄付の採納の取り扱いについて
道路と道路敷地の寄附の採納の取り扱いは、次によるものとする。
1 道路の寄付
(1) 個人又は数人で施行した道路は、次の基準に合致するものについて採納し、町道として認定する。
ア 起点、終点がともに町道に接していること。
イ 幅員が4.0m以上であり、縦断勾配がおおむね12%以内であること。
ウ 幅員の外側に鉄筋コンクリート製側溝等排水施設が設置されていること。
エ 起点、終点その他既存の町道と交差する箇所は一辺2.0m以上すみ切りされていること。
オ 敷砂利が10㎝以上(勾配10%以上の部分は舗装)されていること。
カ 道路を構成する構造物の構造が技術的基準に合致していること。
キ 道路敷地の所有権を移転するための書類がととのっていること。
ク 維持管理は寄附申し出者が行う旨の念書が添付されていること。
(2) 既存の町道の一部を個人又は数人で拡幅を施行した道路は、次の基準に合致するものについて採納し、道路区域の変更を行う。
ア 敷砂利が10㎝以上されていること。
イ 側溝、縦断勾配、すみ切り、急勾配部分の舗装については、原則として(1)に準じていること。
ウ 道路を構成する構造物の構造が技術的基準に合致していること。
エ 維持管理は、原則として寄附申し出者が行う旨の念書が添付されていること。
オ 道路敷地の所有権移転のための書類がととのっていること。
2 道路敷地の寄附
(1) 道路敷地の寄附は、次のものに限り採納する。
ア 町又は区が施行した道路に係る敷地
イ 前記1により採納した道路の敷地
(2) (1)により採納する場合は、次による。
ア (1)のアに係るものについては、分筆されていること。
イ 寄附に係る土地に所有権以外の権利が存在しないこと。
ウ 所有権移転に要する書類が整備されていること。
3 この取り扱い規定の適用
この取り扱い規定は、昭和55年12月1日から適用する。