○農業委員会小作料協議会規程
昭和46年5月22日農業委員会規程第1号
農業委員会小作料協議会規程
(設置)
第1条 農地の適正な標準小作料を設定しようとするときに必要と認められる重要事項について、意見を聴くため小作料協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、農業委員会の諮問に応じ、適正な標準小作料の設定(標準小作料の改訂の場合を含む。)に必要な農地の区分及び標準小作料について調査審議し農業委員会に答申するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる人数の範囲で農業委員会が委嘱する。
(1) 農地の貸し手を代表する者 5人
(2) 農地の借り手を代表する者 5人
(3) 学識経験者 5人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、発足当初の委員は、昭和47年7月19日までとする。また、再任を妨げない。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。
(会議)
第6条 会議は、必要の都度会長が招集する。
2 会議の議事は、出席者の過半数をもって決める。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(事務局)
第7条 協議会の事務を処理させるため、協議会に事務局を置く。
2 事務局職員は、農業委員会の職員であるもののうちから会長が任命する。
3 事務局職員は、会長の命を受けて協議会の事務を行う。
(経費の負担)
第8条 協議会の経費は、農業委員会において負担する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和46年5月21日から施行する。
附 則(平成24年10月15日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。