○高森町週休2日工事実施要領
令和6年5月23日要領第49号
高森町週休2日工事実施要領
(主旨)
第1条 この要領は、建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手確保に資するため、週休2日工事の実施にあたり必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「週休2日」とは、完全週休2日又は週休2日相当のことをいう。
(2) 「完全週休2日」とは、工事着手日から工事完成日までの期間から控除期間を除いた期間の土曜日、日曜日、祝日を現場閉所日とすることをいう。
(3) 「週休2日相当」とは、工事着手日から工事完成日までの期間から控除期間を除いた期間の28.5%以上の日数を現場閉所日とすることをいう。
(4) 「控除期間」とは、工事着手日から工事完成日までの、年末年始6日間(基本的に12月29日から1月3日まで)、夏季休暇3日間(基本的に8月13日から15日まで)、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間及び発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等)の合計期間をいう。
(5) 「工事着手日」とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置又は測量をいう。)、工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。
(6) 「工事完成日」とは、現場作業(片付けを含む。)が完了する日をいう。
(7) 「現場閉所日」とは、あらかじめ定めた休工日(降雨、降雪等による予定外の休工日数を含む。)及び現場休息日のことをいう。
(8) 「休工日」とは、1日を通していずれの現場作業(現場事務所での事務作業含む。)も実施しない日のことをいう。ただし、以下の行為は現場作業に該当しないものとする。
ア 通行規制に伴う交通誘導
イ 現場の安全確認(防犯、防火等)のための見回り
(9) 「現場休息日」とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、1日を通していずれかの現場作業(現場事務所での事務作業を含む。)も実施しない日のことをいう。
(週休2日工事の種類)
第3条 週休2日工事の種類は、次のとおりとする。
(1) 発注者指定型週休2日工事 発注者が、週休2日に取組むことを指定する工事
(2) 施工者希望型週休2日工事 受注者が、工事着手前に、発注者に対して週休2日に取組む旨を通知した上で取組む工事
(対象工事)
第4条 週休2日工事の対象は、町が入札公告等を行う全ての工事のうち、発注者が指定した工事を対象とする。ただし、次の各号に掲げる工事は対象外とすることができる。
(1) 災害復旧等の緊急を要する工事
(2) 通年維持補修工事
(3) 現場施工期間が1週未満の工事
(4) 現場条件及び施工時期に制約の多い工事
(5) 発注者が週休2日工事に適さないと判断した工事
(6) 予定価格が130万円未満の工事
(受注者の取組)
第5条 受注者は、発注者指定型週休2日工事の場合、週休2日に取組むものとする。
2 受注者は、施工者希望型週休2日工事の場合、週休2日の実施を希望する場合は、工事着手前にその旨を発注者に書面により通知する。
3 受注者は、週休2日となるよう現場閉所日を設定し、「現場閉所計画書」(様式第1号)により、施工計画書の提出に合わせて発注者に提出する。
4 受注者は、「現場閉所計画書」(様式第1号)に従い、現場閉所を実施する。
5 受注者は、現場閉所日として定めた日にやむを得ず作業を行う場合は、前日までに発注者と協議し承諾を得る。
6 受注者は、別紙の定めにより、週休2日を実施する工事である旨を工事現場において明示する。
7 受注者は、現場閉所実績を「現場閉所実績書」(様式第1号)により、工事完成日から5日以内に提出するものとする。
(発注者の取組)
第6条 発注者は、週休2日を実施する上で必要な工事の設定を行う。
2 発注者は、週休2日工事を実施する場合、長野県の週休2日工事実施要領に準じた直接工事費及び間接工事費の補正を行う。
3 発注者は、特記仕様書等に週休2日工事の対象工事である旨及び週休2日工事の種類を記載する。
4 発注者は、あらかじめ週休2日の対象外とする内容に該当する期間について、特記仕様書等に記載する。
5 発注者は、受注者から前条第2項の通知があった場合は、その理由が妥当と判断される場合はこれを承諾する。
6 発注者は、受注者から前条第5項の協議があった場合は、その理由が妥当と判断される場合に限りこれを承諾する。
7 発注者は、前条第6項の状況を確認するとともに、「現場閉所(計画・実績)書」(様式第1号)により現場閉所の実施状況を確認する。
附 則
この要領は、令和6年6月1日から施行し、同日以後に入札公告又は契約・通知等を行う工事から適用する。
(別紙)
様式第1号(第5条関係)