○高森町議会基本条例
令和6年9月11日条例第25号
高森町議会基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第7条)
第3章 町民と議会の関係(第8条―第10条)
第4章 議会と町長の関係(第11条―第13条)
第5章 議員相互の関係(第14条―第15条)
第6章 自主研修費(第16条)
第7章 議会事務局の体制整備(第17条―第18条)
第8章 議会改革(第19条)
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第20条―第21条)
第10章 最高規範性と見直し手続(第22条―第23条)
附則
高森町議会(以下「議会」という。)は、町民から選挙で選ばれた議員で構成され、執行機関である町長との二元代表制のもとで、議決機関としての機能をはじめ、町長が行う町政運営に関する監視と政策提言の役割、更には町民の声を反映する役割を持っています。
議会は、それらの役割と責任を踏まえ、高森町の最高規範である「高森町まちづくり基本条例(平成26年条例第14号)」にうたわれる「育ちあい、支えあい、みんなで動かす元気なまち」という理念にのっとった議会運営を目指し、地方分権から地域主権へと地方自治体を取り巻く環境が大きく変化する時代の要請に応えるべく、それにふさわしい議会を構築しなければなりません。
したがって、議会は、町長との緊張関係を保持し、政策形成能力を高めながら話合いをを大切にします。更に、その町民の声を基に議員間討議を深める中で合意形成を図り、それらの過程を公開します。本条例は、高森町議会の更なる活性化を図るため「町民の声」「議員間討議」を大切にすると共に、町民に開かれた議会の実現を目指す最高規範として基本的な事項を定めるものです。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、議会及び議員の役割と責任を果たすべく、町民の声と議員間討議を柱とした議会の活性化と町民に開かれた議会の実現のために議会運営の基本事項を定め、「育ちあい、支えあい、みんなで動かす元気なまち」の実現と町民福祉の向上に寄与することを目的とします。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、町民の代表機関として、より活発な議会活動や開かれた議会運営を目指し、次に掲げる原則に基づき積極的に活動します。
(1) 町民参画の促進を図るため、町民との話合いの場を設けると共に議会に関する情報公開を行います。
(2) 町の課題解決に向けて調査活動を行い、論点及び争点を明確にした議員間の討議を深める中で、合意形成を目指す議会活動を行います。
(3) 合理的配慮等を要する議員・やむを得ない事由を有する議員に対しては、本人の意思を尊重し、適切な対応を講じることとし、多様な議会活動の実現に努めます。
(災害時の対応)
第3条 議会は、災害時においても議会機能を的確に維持するとともに、町民の生命又は生活に直接影響を及ぼす災害等が発生した場合は、町民及び地域の状況の的確な把握に努めます。
2 前項に規定する災害等が発生した場合における議会の対応については、「高森議会災害時行動マニュアル」で定めます。
(委員会の活動)
第4条 委員会は開かれた議会にふさわしい運営を目指すため、次に掲げることを行います。
(1) 町民との意見交換会
(2) 意見交換会における取組状況の報告
(3) 議会だよりモニター制度の設置
(4) 充実した行政視察の実施とその成果を踏まえた政策提案
(5) 政策及び条例等の提案
(6) 政策提案の実現に向けた所管事務調査などの適宜開催
(議員の活動原則)
第5条 議員は、議会が討論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、安心して暮らせるまちづくりのために、次に掲げる原則に基づき活動します。
(1) 多くの町民、地域の声を聞き町民が求める政策要望の把握に努めます。
(2) あらゆる場を通して自らの資質の向上に努めます。
(3) 前2号を踏まえ議員間の討論、政策提案、一般質問など、議会活動の活性化を図ります。
(議会及び議員の研修)
第6条 議会及び議員は、監視機能、政策提言機能等の向上のため、次に掲げることを行います。
(1) 議員は、各種研修会の開催及び参加に努めます。
(2) 議員は、独自の調査研究を行うなど自己研さんに努めます。
(3) 議会及び議員は、議会活動に資する情報収集に努めるとともに、他議会との交流等情報交換の場をつくります。
(会派の結成)
第7条 議員は、議員個々の政策を実現するために、政策目標を共有する議員が集まって会派を結成することができます。
第3章 町民と議会の関係
(町民への説明責任と情報の共有)
第8条 議会は、議会運営、政策の立案・提案・提言等について、町民に対しわかりやすい説明に努めます。
2 議会は、町民にとって身近で参画しやすい議会を築くため、議会が得た情報は公開を基本とし、重要と判断した課題については、その論点を開示し町民との共有を図ります。
3 議会は、本会議、委員会等各種会議を原則公開するとともに、傍聴者に対して審議資料の共有を図ります。
4 議会は、議案に対する議員の賛否及び議決内容について定期的に公開します。
5 議会は、議会人事について公表します。
(議会広報の充実)
第9条 議会は、町民への説明責任及び情報公開のため、時代に応じた情報伝達手段を活用して、わかりやすい議会活動報告を行います。
(町民参画及び町民との協働)
第10条 議会は、町民の声を町政に反映させるため、政策提案に際し、次に掲げることに取組ます。
(1) 町民と意見交換の場を定期的に設けます。
(2) 町民との連携を深めるとともに、公聴会を活用します。
(3) 請願等は、町民からの政策提言と受け止め、提案者の説明を聴く場を設けます。
第4章 議会と町長の関係
(議会及び議員と町長等との関係)
第11条 議会及び議員と町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)は、対等の立場で緊張関係を保持し、活発な議論を展開するため、次に掲げることを行います。
(1) 一般質問は、町民にわかりやすいものとなるよう、一問一答方式で行います。町長等は補足質問の場合は反問することができます。
(2) 町長等及びその補助職員は、本会議又は議会全員協議会・委員会において、論点及び争点をわかりやすくするため、議長又は委員長の許可を得て反問することができます。
(3) 議員は、一般質問の他に議長を経由して町長等に対して文書質問することができます。この場合において、議長は、町長等に回答を求めます。
(政策形成情報の明示)
第12条 議会は、町長が町政の重要な政策、計画等を提案するときは、論点を明確にするため、次に掲げることを説明するよう求めます。
(1) 政策の提案に至るまでの経緯
(2) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(3) 町民参画の実施の有無とその内容
(4) 高森町第7次振興総合計画(まちづくりプラン)との整合性
(5) 政策等の実施にかかる財源措置
(6) 将来にわたるコスト計算
(議決権の拡充)
2 議会は、必要があると認めるときは、前項に掲げる条例に議決事項として追加することができます。
第5章 議員相互の関係
(討論の場)
第14条 議会は、議員間の自由討議の場と時間を十分に確保し、論議を深めます。
2 議会は、町民の関心及び参画の意欲が高まるような論議を行います。
(議員間の協議の場の設置)
第15条 議会は、議員個々の政策提案及び課題の提起を議会意思として確立するための協議の場を設け、合意を得た事案を町長に提案します。
第6章 自主研修費
(自主研修費の執行及び公開)
第16条 議会は、高森町議会の各議員に対する自主研修費に関し、補助金交付要綱を遵守し、公開及び透明性を確保します。
第7章 議会事務局の体制整備
(議会事務局の体制整備)
第17条 議長は、議会の政策形成及び政策立案能力を向上させるため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図ります。
2 議会事務局は、前項に規定する目的を達成するため、議会に対し提案を行うことができます。
(議会図書室の設置)
第18条 議長は、議員の調査研究及び町政運営の参考に資するため、議会図書室の充実に努め、適正に管理運営します。
2 議員は、政策形成並びに議案の審議に資するため議会図書室を活用します。
第8章 議会改革
(議会改革の推進)
第19条 議会は、その役割と責任を自覚するため、議会運営委員会において議会活動での課題を審議・検討し、その課題を解決する議会改革を継続的に推進します。
3 議長及び委員長は、継続審議中の案件及び検討すべき事項について、後任者へ文書により引き継ぎすることとします。
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
(議員定数及び報酬)
第21条 議会は、議員定数及び議員報酬の改正にあたっては、幅広い町民の意見を参考にします。
2 議会は、町民の直接請求及び町長が提出する場合を除き、議員定数及び議員報酬を改正しようとするときは、改正理由を明らかにして、議会運営委員会又は特別委員会、若しくは議員から提案します。
第10章 最高規範性と見直し手続
(最高規範性)
第22条 この条例は、議会に関する基本的事項を定めた最高規範であって、議会は、この条例に反する議会に関する条例、規則、規程等を制定することはできません。
2 議長は、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例の研修を行い、この条例への認識を深めます。
(見直し手続)
第23条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを町民の意見及び社会情勢の変化等を勘案し、1年ごとに全議員で検討します。
2 議会は、前項による検討の結果に基づき、この条例の改正を含む適切な措置を講じます。
3 議会は、この条例を改正しようとするときは、本会議において改正の理由を詳しく説明します。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。