○高森町下水道条例
令和6年3月18日条例第15号
高森町下水道条例
高森町下水道条例(平成12年条例第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公共下水道の構造の基準等(第4条―第9条)
第3章 排水設備の設置等(第10条―第16条)
第4章 公共下水道の使用(第17条―第34条)
第5章 雑則(第35条―第44条)
第6章 罰則(第45条―第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、公共下水道の設置、構造及び管理並びに終末処理場の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(10) 取付管 公共下水道の排水本管に接続する排水管で公共ますまでの管をいう。
(11) 公共ます 取付管と使用者の排水設備との接続部分に設けるますをいう。
(12) 管理者 高森町公共下水道事業の管理者の権限を行う町長をいう。
(13) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、管理者が別に定める。
(公共下水道の設置)
第3条 町に公共下水道を設置し、その名称は、高森町公共下水道とする。
2 終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高森町終末処理場 | 高森町下市田3929番地1 |
第2章 公共下水道の構造の基準等
(公共下水道の構造の基準)
第4条 法第7条第2項の規定による条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第8条までに定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第5条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第7条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者の定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可継手の設置その他の管理者の定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の基準)
第6条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水の断面積は、管理者の定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の基準)
第7条 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、第5条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第9条において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者の定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第8条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第9条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより、管理者が行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者の定める措置を講ずること。
第3章 排水設備の設置等
(汚水と雨水の分流)
第10条 下水は、汚水と雨水に分流するものとする。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の設置義務)
第11条 法第10条の規定により公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第12条 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条第1号及び第6号の規定による排水設備の新設、増設又は改造を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水設備又は他の排水設備で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあってはます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者の定めるものによること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位:ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
(4) 前3号に定めるもののほか、排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、管理者の定めるところによる。
(排水設備の設置基準)
第13条 排水設備の新設、増設又は改築を行おうとするときは、管理者が別に定める設置基準に適合するものでなければならない。
(排水設備等の計画の確認)
第14条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設、増設、改築又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申請し、その確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
2 排水設備のうち取付管又は公共ますの新設等を行おうとするときも前項と同様とする。
3 共同で排水設備等の新設等を行おうとするときも第1項と同様とする。
4 管理者は、前3項の申請に当たり、利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(排水設備指定工事店)
第15条 排水設備等の新設等の工事は、管理者又は管理者が指定した高森町下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
2 指定工事店について必要な事項は、管理者が別に定める。
(排水設備等の工事検査)
第16条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、管理者の定めるところにより、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、管理者の検査を受けなければならない。
第4章 公共下水道の使用
(し尿排除の制限)
第17条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。
(除害施設の設置義務)
第18条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(除外施設の設置等)
第19条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値(同条第4項又は第5項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値)
(2) 温度45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第20条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排出基準とする。
(1) 前項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合にあっては、同項第1号、第5号又は第6号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準(前項の規定が適用される場合における同項第2号から第4号までに掲げる項目に係る水質にあっては、当該各号に定める基準)より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(水質管理責任者制度)
第21条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者の定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、速やかに、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(除害施設の設置等の届出)
第22条 除害施設を設置、休止又は廃止(次項において「設置等」という。)しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 前項の設置等を行った者は、その設置等を完了したときは、管理者の定めるところにより、設置等の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
(排除の停止又は制限)
第23条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共ます、公共下水道又は終末処理場を損傷するおそれがある場合
(2) 公共ます、公共下水道又は終末処理場の機能を著しく妨げるおそれがある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第24条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(排水設備共有者等の代表者)
第25条 排水設備を共有する者又は管理者が必要と認めた者は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、代表者を指定し、管理者の定めるところにより、管理者に届け出なければならない。
(使用者等の変更の届出)
第26条 使用者、所有者又は代表者(以下「使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者の定めるところにより、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定の基礎となる事実に変更があったとき。
(区域外汚水の排除)
第27条 法第4条第1項の規定に基づき定めた事業計画に係る区域の外から、公共下水道に汚水を排除しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により汚水の排除の許可を受けた者は、この条例の規定を適用する。
(井戸設備等の届出)
第28条 使用者が水道水以外の水を使用するための井戸設備又は地元水道等(以下「井戸設備等」という。)を設置し、公共下水道を使用しようとするとき、又は現に井戸設備等を設置している者が公共下水道を使用するときは、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときもまた同様とする。
2 前項の届出に係る工事を行った者は、管理者の定めるところにより、その工事の完了の日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第29条 法20条の規定により、管理者は、使用者等から使用料を毎月徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第30条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、
別表第1に定めるところにより算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除する場合は、その使用水量とし、毎使用月においてメーターを点検して計算する。
(3) 前号の規定にかかわらず、管理者が使用水量をメーターにより計算することが適切でないと認めたときは、使用者の態様を勘案して、その使用水量を認定する。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者の定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。
(5) 管理者は、前号の届出があったときは、その届出に基づき汚水の量を認定するものとする。
3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合で、当該使用月の使用水量が基本水量の2分の1以下であるときの使用料の額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する使用料の2分の1に相当する額とする。
(メーターの使用料)
第31条 前条第2項第2号に規定する量水器の使用料の額は、
別表第2に定めるところによる額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(メーターの貸与等)
第32条 メーターは、管理者が貸与して、使用者等が保管するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、これを使用者等に設置させることがある。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、使用者等の負担においてこれを変更改善させることができる。
(無届け使用に対する認定)
第33条 前使用者の排水設備等を管理者に無届けで使用した場合は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(資料の提出)
第34条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者等から資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(改善命令)
第35条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者等に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
2 前項の処置に要する費用は、処置を命ぜられた者の負担とする。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。
(行為の許可)
第36条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申請し、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第37条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を破損するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた物が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第38条 公共下水道の敷地、排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)又は終末処理場に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地、排水施設又は終末処理場を占用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申請し、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときもまた同様とする。
2 占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
3 管理者は、前2項の規定による占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件及び特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(3) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が公益上特に必要があると認めた占用物件
(原状回復)
第39条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが適当でない場合の措置について必要な指示をすることができる。
3 前項の処置に要する費用は、処置を命ぜられた者の負担とする。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。
(手数料)
第40条 管理者は、次の各号に定めるところにより手数料を申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。
(1) 排水設備確認及び検査手数料 1件につき3,000円
(2) 責任技術者登録証交付手数料 1件につき3,000円
(3) 指定工事店指定手数料 1件につき10,000円
(4) 各種証明手数料 1件につき300円
(使用料等の督促)
第41条 管理者は、料金、占用料又は前条の手数料を納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定して督促する。
(使用料等の軽減又は免除等)
第42条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、占用料、手数料その他の費用を軽減、免除、分納又は延納することができる。
(家族等の行為に対する責任)
第43条 排水設備等の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(委任)
第44条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第6章 罰則
第45条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第14条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第15条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の新設等を行って第16条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第18条又は第19条の規定に違反した使用者
(5) 第22条の規定による届出を怠った者
(6) 第34条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第35条に規定する命令に違反した者
(8) 第39条第2項の規定による指示に従わなかった者
(9) 第14条第1項から第3項、第36条の規定による申請書又は図書、第22条、第24条の規定による届出書、第30条第2項第4号の規定による申告書又は第34条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
(料金等を免れた者に対する過料)
第46条 町長は、詐欺その他不正の行為によってこの条例によって納付しなければならない料金、占用料、手数料その他の費用の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の条例の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この条例による改正後の条例の規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。
別表第1(第30条関係)
下水道使用料 1使用月当たり
区分 | 基本料金 | 超過料金(1m3につき) |
排除汚水量 | 金額 | 排除汚水量 | 金額 |
一般用 | 8m3まで | 1,295円 | 9m3~ | 30m3 | 181円 |
31m3~ | 50m3 | 200円 |
51m3~ | 100m3 | 219円 |
101m3~ | | 238円 |
別表第2(第31条関係)
メーター使用料 1使用月当たり
口径別 | 使用料 | 口径別 | 使用料 |
13㎜ | 72円 | 50㎜ | 1,129円 |
20㎜ | 134円 | 75㎜ | 2,138円 |
25㎜ | 153円 | 100㎜ | 2,500円 |
40㎜ | 295円 | | |