○高森町地域おこし協力隊設置要綱
令和5年11月17日要綱第41号
高森町地域おこし協力隊設置要綱
高森町地域おこし協力隊設置要綱(令和4年12月15日要綱第72号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 任用型地域おこし協力隊員(第6条―第10条)
第3章 委嘱型地域おこし協力隊員(第11条―第14条)
第4章 雑則(第15条―第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 高森町の地域力の維持及び強化並びに地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、高森町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 協力隊は、町及び地域住民等との連携を密にし、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域資源の発掘及び進行に関する活動
(2) 地域資源を活かした商品の開発及び販売促進に関する活動
(3) 地域人材育成に関する活動
(4) 地域住民の支援及び地域コミュニティ支援に関する活動
(5) 地産地消の推進に関する活動
(6) タウンプロモーションなどの広報活動
(7) スポーツ・文化芸術の振興に関する活動
(8) 農林業の振興に関する活動
(9) 環境保全に関する活動
(10) 前各号に掲げるもののほか、協力隊又は町長の発案による活動で双方が合意したもの
(協力隊の隊員の種別)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の種別は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。) 前条に規定する活動を行う、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号の規定により採用されたパートタイム会計年度任用職員
(2) 委嘱型地域おこし協力隊員(以下「委嘱型隊員」という。) 前条に規定する活動を町が委託する法人の構成員又は個人事業主
(任用又は委嘱)
第4条 隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、前条の種別に応じ、町長が任用又は委嘱する。
(1) 任用日又は委嘱日以降、早期に生活の拠点を本町へ移し、住民票を異動することができる者であって、任用又は委嘱後においては地域おこし協力隊推進要綱第3(1)④に該当することが確実な者
(2) 本町に1年以上の居住を予定している者
(3) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、かつ、積極的に活動できる者
(4) 心身が健康で、地域に溶け込む意思を有し、かつ、誠実に任務を遂行できる者
2 前項の規定にかかわらず、町長が認めた場合は、この限りでない。
(関連業務の委託等)
第5条 町は、隊員の活動を適切に管理できると認める法人若しくは団体又は個人事業主(以下「受入団体等」という。)に隊員の活動管理を協働で管理又は委託することができる。
2 町長は、予算の範囲内において、受入団体等に対し負担金又は委託料を支払う。
第2章 任用型地域おこし協力隊員
(任用型隊員の任用期間)
第6条 任用型隊員の任用期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 前項の規定により任用期間を延長する場合には、1年ごとにその期間を延長するものとする。
(報酬等及び活動時間)
第7条 任用型隊員の報酬は、月額200,000円とし、各種手当等は町の規定による。
2 任用型隊員の活動時間は、1週当たり37.5時間(日平均7.5時間×週5日)程度とする。
(解任)
第8条 町長は法第28条又は第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任用期間の中途であっても、任用型隊員を解任することができる。
(活動経費等)
第9条 町長は任用型隊員の活動に要する経費を予算の範囲内で負担するものとする。
(副業)
第10条 任用型隊員が副業を行おうとするときは、あらかじめ町長に届出なければならない。
第3章 委嘱型地域おこし協力隊員
(委嘱型隊員の委嘱期間)
第11条 委嘱型隊員の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、委嘱期間が終了した者に委嘱型隊員を再度委嘱することができる。
2 前項ただし書の規定により委嘱型隊員を再度委嘱する場合であっても、委嘱期間が通算で3年を超えることはできない。
(勤務条件等)
第12条 委嘱型隊員は、受入団体等と雇用契約するものとし、町と委嘱型隊員との間に雇用関係は生じないものとする。
2 委嘱型隊員の勤務条件等については、町と協議の上で受入団体等が定めるものとする。
(報酬等)
第13条 委嘱型隊員の活動に対する報酬は、受入団体等が第5条第2項の負担金又は委託料から支払う。
(解嘱)
第14条 町長は、委嘱型隊員が次のいずれかに該当するときは、委嘱期間の途中であっても、受入団体と協議の上で、委嘱型職員を解嘱することができる。
(1) 自ら解嘱を申し出たとき。
(2) 傷病等の理由により地域協力活動を継続することができないとき。
(3) 町に対して事前に協議等を行うことなく、町から転出したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員としてふさわしくないと認めるとき。
第4章 雑則
(報告)
第15条 隊員は、その活動内容を町長の求めに応じて、速やかに報告しなければならない。
2 隊員は、町長から要請があったときは、活動報告会等に出席し、必要に応じて活動状況等について報告しなければならない。
(秘密の保持)
第16条 隊員は、活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。解嘱した後も同様とする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年10月13日から適用する。
附 則(令和6年3月19日要綱第40号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。