○高森町水道条例
令和5年3月17日条例第9号
高森町水道条例
高森町水道条例(平成10年条例第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第13条)
第3章 給水(第14条―第23条)
第4章 料金及び手数料等(第24条―第37条)
第5章 管理(第38条―第43条)
第6章 貯水槽水道(第44条・第45条)
第7章 補則(第46条)
第8章 罰則(第47条・第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、高森町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 高森町水道事業の給水区域は、高森町水道事業の設置等に関する条例(昭和47年条例第8号)第3条第2項に規定する区域とする。ただし、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下、「管理者」という。)は、配水施設のない箇所又は工事の施行に差し支えがあると認めたときは、給水をしないことがある。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第4条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の申込みに当たり、利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込みの保留)
第5条 管理者は、第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない個所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第6条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ、協議し、管理者の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。
(新設等の費用負担)
第7条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をしようとする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(給水装置工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が給水装置工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
4 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労務費
(4) 道路復旧費
(5) 設計費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める費用
2 前項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、当該工事の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又は代理人の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第13条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係者その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上、その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第15条 水の供給を受けようとする者は、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。
2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(管理人の選定)
第17条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で管理者が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に町のメーターを設置することができる。
3 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「使用者等」という。)の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、管理者が貸与して、使用者等が保管するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、これを使用者等に設置させることがある。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(届出)
第20条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始し、又は中止しようとするとき。
(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習等に消火栓を使用するとき。
2 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 消防用として水道を使用したとき。
(消火栓の使用)
第21条 消火栓は、消防又は消防演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防演習等に使用するときは、管理者の指定する町職員等の立会いを受けなければならない。
(使用者等の管理上の責任)
第22条 使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに、管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、速やかに必要な措置をし、その修繕に要する費用は、使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、町が負担することができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等が負う。
4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第25条 料金の額は、次に掲げる水道使用量とメーター使用料の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 水道使用料

基本料金(1月につき)

超過料金(1mにつき)

口径別

使用水量

料金

9~30m

31~50m

51~100m

101m

13mm

8mまで

1,266円

181円

190円

200円

209円

20mm

1,776円

25mm

2,257円

40mm

5,724円

50mm

8,100円

75mm

20,552円

100mm

30,229円

(2) メーター使用料

口径別

使用料(1月につき)

口径別

使用料(1月につき)

13mm

72円

50mm

1,129円

20mm

134円

75mm

2,138円

25mm

153円

100mm

2,500円

40mm

295円



(料金の算定)
第26条 管理者は、毎月の定例日に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月の翌月分として料金を算定する。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、定例日を変更することができる。
(使用水量の認定)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) メーターが設置されていないとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 使用者等が第22条第1項に規定する給水装置の管理及び第19条第2項に規定する量水器の管理を行ったにもかかわらず家屋の壁面内部又は地下等直接目視により確認することが困難な箇所の給水装置から漏水が生じたとき。
(5) その他管理者が必要と認めたとき。
(特別な場合の料金算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、第25条に規定する料金の2分の1の額とする。
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月分として算定する。
(3) 使用水量を認定した場合は、前2号に準じて算定する。
2 月の中途において、口径を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径の料金により算定する。
(無届け使用に対する認定)
第29条 前使用者の給水装置を管理者に無届けで使用した場合は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を中止したとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第31条 管理者は、料金を毎月徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料)
第32条 管理者は、次の各号に定めるところにより手数料を申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 設計手数料
当該工事費について、次の区分の率を乗じて得た額とする。ただし、次の区分において算出される額が前の区分において算出される額の最高額に達しないときは、前の区分において算出した額とし、500円に満たないときは、500円とする。また、特殊なものについては、それぞれの2倍以内の率を乗じて得た額とする。
ア 工事費が5万円以下の場合 1,000分の35
イ 工事費が5万円を超え10万円以下の場合 1,000分の30
ウ 工事費が10万円を超え50万円以下の場合 1,000分の25
エ 工事費が50万円を超える場合 1,000分の20
(2) 給水装置工事設計審査及び工事検査手数料
ア 給水管の口径20ミリメートル以下 1件につき 3,000円
イ 給水管の口径25ミリメートル以上 1件につき 5,000円
(3) 各種証明手数料 1件につき 300円
(4) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円
(5) 中止における開栓手数料 1件につき 1,500円
(料金及び手数料の督促)
第33条 管理者は、料金又は前条の手数料を納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定して督促する。
(遅延損害金)
第34条 料金又は第32条の手数料の納付義務者は、当該料金又は手数料を納期限後に納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から、納付の日までの期間に応じて当該金額が100円以上であるときは、100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について民法(明治29年法律第89条)第404条に定める法定利率を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。ただし、遅延損害金の額が10円未満である場合においては、この限りでない。
(加入金)
第35条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)を行おうとする者は、当該新設又は改造後のメーターの口径に応じて次に定める加入金を管理者が指定する日までに納付しなければならない。ただし、改造の場合の加入金の納付額は、メーターの新口径に応ずる額と旧口径に応ずる加入金の差額とする。

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

150,000円

20ミリメートル

269,000円

25ミリメートル

374,000円

40ミリメートル

673,000円

50ミリメートル

1,122,000円

75ミリメートル

2,691,000円

100ミリメートル

4,641,000円

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず次の各号に定める額を加入金として納入しなければならない。
(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。
4 既納の加入金は、還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
5 第1項から第3項までに規定する加入金の額は、消費税相当額を含むものとする。
(工事負担金)
第36条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
2 前項に規定する工事負担金の額は、管理者が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。
(料金等の軽減又は免除等)
第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、工事費、工事負担金、手数料その他の費用を軽減、免除、分納又は延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に対し、必要な措置を指示又は管理者自らこれを行うことができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、法第16条の規定により、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の申込者又は使用者等がこの条例によって納付しなければならない料金、加入金、工事費、工事負担金、手数料その他の費用を納期限内に納入しないとき。
(2) 使用者等が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量又は第38条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水装置を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合で、警告しても、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、使用者がいないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第42条 メーター、止水栓、仕切弁、消火栓その他特に定められた給水装置は、管理者、指定給水装置工事事業者、又はその他管理者が認めた者以外これを操作してはならない。
(家族等の行為に対する責任)
第43条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道に係る管理者の責務)
第44条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。
(貯水槽水道に係る設置者の責務)
第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。)の設置者は、法の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第8章 罰則
(過料)
第47条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設等した者
(2) 正当な理由がなく、第12条第1項の給水装置の変更の工事施行、第18条第1項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第38条の検査及び第39条第1項、第40条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(料金等を免れた者に対する過料)
第48条 町長は、詐欺その他不正の行為によってこの条例によって納付しなければならない料金、加入金、工事費、工事負担金、手数料その他の費用の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月4日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。