○山の寺キャンプ場条例
令和4年3月9日条例第8号
山の寺キャンプ場条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、山の寺キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び位置)
第2条 住民の野外活動の振興に資するとともに、都市住民との交流の場の提供及び森林空間の多目的使用のためキャンプ場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
(使用期間)
第3条 キャンプ場の使用期間は、通年とする。ただし、町長が、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第4条 キャンプ場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、キャンプ場の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 町長は、キャンプ場を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があるとき。
(使用の制限)
第6条 町長は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。
(1) 使用者が使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。
(4) 使用者が第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料の範囲内の額を前納しなければならない。ただし、町長が後納を認めるときは、この限りでない。
2 町長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により建物、設備を毀損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、当該毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、キャンプ場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) キャンプ場の利用の許可に関する業務
(2) キャンプ場の利用料金に関する業務
(3) キャンプ場の施設の維持及び管理に関する業務
(4) 前各号に掲げる業務のほか、キャンプ場の管理及び運営に必要な業務
3 指定管理者に管理を行わせる場合における第4条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。
(指定管理者の管理基準)
第11条 前条第1項の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合における使用期間、キャンプ場の管理及び運営に必要な事項は、規則で定める基準に従い、使用者の利便等を考慮して、町長の許可を得て指定管理者が定める。
(利用料金)
第12条 指定管理者に管理を行わせる場合は、使用者は、第7条第1項の規定にかかわらず、キャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 第7条第1項及び第3項の規定は、利用料金について準用する。この場合において、これらの規定中「町長が」とあるのは、「指定管理者が、町長が定める基準に従い」とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 料金(1泊あたり)の上限 |
テントサイト使用料 | ファミリーサイト | 1区画 | 12,000円以内 |
ソロサイト | 1区画 | 8,000円以内 |
駐車場使用料 | 1台 | 3,000円以内 |
環境保全費 | 1人 | 1,000円以内 |
使用料=テントサイト使用料+(駐車場使用料×駐車台数)+(環境保全費×使用人数)