○高森町危険ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱
令和3年1月26日要綱第4号
高森町危険ブロック塀等撤去事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、レンガ造その他の組積造による塀等で、隣接道路面からの高さが1メートルを超えるものをいう。
(2) 道路 国道、県道、町道、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路及び通学路をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) ブロック塀等の所有者又はこれに準ずる者として町長が認めるもの
(2) 町税等の滞納のないもの
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、道路に面して設置された建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第61条又は第62条の8に定める技術的基準に適合しないブロック塀等(以下「危険ブロック塀等」という。)を撤去する事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、災害等の発生により倒壊のおそれがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると町長が認めたブロック塀等は、危険ブロック塀等とみなして補助金の交付の対象とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助金の対象経費は、危険ブロック塀等の撤去に要する費用とする。
2 補助金の額は、補助対象経費又は撤去するブロック塀等の延長に1メートルあたり80,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2以内とし、100,000円を限度とする。
3 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、高森町危険ブロック塀等撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 案内図
(2) 工事施工箇所及び内容がわかる図面
(3) 施工前の状態を撮影した写真
(4) 撤去工事費見積書の写し
(5) 町税等の納税証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、高森町危険ブロック塀等撤去事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(計画の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次のいずれかに該当するときは、高森町危険ブロック塀等撤去事業変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 施工箇所、施工範囲に変更があるとき。
(2) 補助対象経費を変更しようとするとき。
(3) 工事が予定の期間内に完了しないとき。
2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、高森町危険ブロック塀等撤去事業変更承認通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。
(補助対象事業の中止)
第9条 交付決定者は、補助対象事業を中止しようとするときは、高森町危険ブロック塀等撤去事業中止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、高森町危険ブロック塀等撤去事業完了実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 工事契約書及び領収書の写し
(2) 施工中及び施行後の状態を撮影した写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告は、危険ブロック塀等撤去工事の完了日から起算して30日を経過した日又は交付決定の日の属する会計年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、高森町危険ブロック塀等撤去事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 交付決定者は、前条の規定による通知書の交付を受けた日から起算して10日を経過する日までに、高森町危険ブロック塀等撤去事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(書類の整理等)
第13条 交付決定者は、補助対象事業の実施に係る書類を整理し、補助金の交付を受けた会計年度が終了した後、5年間保管しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第12条関係)