○高森町サテライトオフィス等開設費用補助金交付要綱
令和3年6月23日告示第37号
高森町サテライトオフィス等開設費用補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域経済の発展と地域産業の振興を図るため、町内に新たにサテライトオフィス等を開設又は整備する者に対し、その費用の一部を補助する高森町サテライトオフィス等開設費用補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和43年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 企業等 事業を営む法人、団体、個人等をいう。
(2) サテライトオフィス等 企業等が、町内に設置する次に掲げるものをいう。
ア 企業等が拠点とする事務所(以下「拠点事務所」という。)から離れた場所に新たに開設する事務所であって、様々な通信機能等を整備することにより拠点事務所で行う業務を遠隔にて行うことができる事務所
イ 既存の拠点事務所を移転させるために新たに開設する事務所
(3) 空き物件 町内に所在し、この補助金の交付を受けようとする際現に居住、事業、その他いかなる目的にも使用がされてない建築物(集合住宅の階や部屋等を単位とするものを含む。)
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 新たにサテライトオフィス等を開設する企業等であって、次に掲げる要件全てに該当する者
ア 補助金の交付の申請を行う時に、開設するサテライトオフィス等で行う事業と同じ事業を高森町及び飯田下伊那郡の区域内で行っていないこと。
イ 町内の空き物件を購入又は賃貸借等する者であること。
ウ 開設するサテライトオフィス等において1人以上が就労すること。
エ 3年以上継続してサテライトオフィス等を使用することを誓約できること。
オ サテライトオフィス等の設置が、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に違反しないこと。
カ 高森町に町税を滞納していないこと。
キ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(2) 前号に規定する企業等へサテライトオフィス等を提供することを目的として整備を行う空き物件の所有者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者
ア 空き物件の整備後、当該物件を3年以上継続してサテライトオフィス等として賃貸借できるように維持及び管理することを誓約できること。
イ サテライトオフィス等の設置が、都市計画法、建築基準法その他の関係法令に違反していないこと。
ウ 高森町に町税を滞納していないこと。
エ 国又は地方公共団体が出資した者でないこと。
2 補助対象者が、次に掲げるもののいずれかに該当するときは、交付の対象としない。
(1) 貸金業(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定するものをいう。)を行う者
(2) 商品先物取引業(商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第22項に規定するものをいう。)を行う者
(3) 訪問販売(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第1項に規定するものをいう。)、電話勧誘販売(同条第3項に規定するものをいう。)連鎖販売取引(同法第33条第1項に規定するものをいう。)その他これらに類する方法による物品の販売、役務の提供その他の行為を行う者
(4) 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定するものをいう。)を行う者
(5) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を営む者
(6) 高森町暴力団排除条例(平成23年高森町条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者
(7) 前各号に掲げる者のほか、その事業の内容が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある等の理由により補助金を交付することが不適当と認められるもの
3 第1項の規定にかかわらず、町長が特別な理由があると認める者は、補助金の交付を受けることができる。
(補助金の交付)
第4条 町長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(対象費用)
第5条 補助の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、新たにオフィスを建築又は空き物件等を活用して実施するサテライトオフィス等の開設に必要な費用のうち、次の各号に掲げる費用とする。ただし、高森町が行う他の補助金を交付する事業において交付の申請を行った費用を除く。
(1) 町内に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する事業者が行う建物建築及び改修に要する費用
(2) 通信機能等の整備に要する費用(建物改修を伴うもの)
(3) 通信機能等の整備に要する費用(建物改修を伴わないもの)
(4) サテライトオフィス等の賃借料の3か月分の額。ただし、1か月分の額の上限は、10万円とする。
(5) サテライトオフィス等で使用する事務機器の購入又はリースに要する費用の3か月分の額。ただし、その額の上限は、30万円とする。
(6) サテライトオフィス等への引越しに要する費用のうち、引越し業者又は運送業者へ支払う費用
(7) その他、町長がサテライトオフィス等の開設に必要と認める費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、対象費用の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 補助金の額の上限は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号及び第2号に規定する費用の合計に対する補助金の額の上限は、一の空き物件につき100万円とする。
(2) 前条第3号から第7号に規定する費用の合計に対する補助金の額の上限は、新たにサテライトオフィス等を開設する企業等につき100万円とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空き物件をサテライトオフィス等の開設に係る行為(以下「開設行為」という。)に着手する前に、高森町サテライトオフィス等開設費用補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。なお、補助対象事業は交付申請書等を提出した年度の末日までに完了するものとする。
(1) 高森町サテライトオフィス等開設費用補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 高森町サテライトオフィス等開設費用補助金交付申請における誓約書(様式第3号)
(3) 登記事項証明書又は開業等の届出書、身分を証明する書類の写し
(4) 各経費の見積書、明細書の写し
(5) 整備前の空き物件の写真
(6) 空き物件の間取り図(完成後のレイアウトを明示した平面図)
(7) 物件の所有者を明らかにする書類
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条の規定により交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定又は不交付の決定をし、高森町サテライトオフィス等開設費用補助金交付決定通知書(様式第4号)又は高森町サテライトオフィス等開設費用補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(開設行為の着手の制限)
第9条 申請者は、前条の規定による通知を受けた後に、開設行為に着手するものとする。
(変更に係る条件等)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付の決定を受けた後において交付申請書に記載した事項に変更が生じた場合には、高森町サテライトオフィス等開設費用補助金変更申請書(様式第6号)に変更する内容を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付を決定した内容を変更するか否かを決定し、高森町サテライトオフィス等開設費用補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、開設行為が完了したときは、完了の日から30日以内又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、高森町サテライトオフィス等開設費用補助金実績報告書(様式第8号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 高森町サテライトオフィス等開設費用補助金事業報告書(様式第9号)
(2) 整備に係る領収書の写し
(3) 整備前後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(額の確定及び請求)
第12条 町長は、補助金の額を確定したときは、高森町サテライトオフィス等開設費用補助金確定通知書(様式第10号)によりその旨を交付決定者に通知する。
2 前項の規定による通知を受けた交付決定者が補助金の支払を請求しようとするときは、高森町サテライトオフィス等開設費用補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。
(補助金の支払)
第13条 町長は、前条に規定する交付請求書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、交付決定者に補助金を支払うものとする。
(補助金交付の取消し)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 交付を受けた補助金を第5条に掲げる対象費用以外の用途に使用したとき。
(3) 開設したサテライトオフィス及び導入した機器等を、補助金の交付を受けた日から3年以内に他の目的に使用、譲渡、貸付け、又は担保に供したとき。
(4) 前各号のほか、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた者は、町長にこれを返還しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第12条関係)
様式第11号(第12条関係)