○高森町新型コロナウイルス抗原検査等費用助成事業実施要綱
令和2年10月14日要綱第71号
高森町新型コロナウイルス抗原検査等費用助成事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、感染症予防の意識向上を図り、町民の不安を軽減するため、抗原検査等を必要に応じて受ける費用(以下「検査費用」という。)の一部を助成することについて、
補助金等交付規則(昭和43年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 検査費用の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内の事業所、施設等で業務に従事する医療・介護従事者、障がい者福祉施設従事者、公立を除く保育園関係職員、ごみ・し尿処理業従事者
(2) 町内に住所を有する介護保険事業所の利用者及び当該介護保険事業所から検査を求められた利用者の家族
(3) 長野県外から帰省した学生
(4) 高森町成人式 出席対象者で主催者から検査実施を求められた者
(5) 町内に住所を有する学生(浪人生を含む。)で、県外で受験又は就職活動をし、高森町へ戻った学生
(6) 前5号に定める者のほか、業務上感染リスクが高く、特に感染予防に努める必要性が高いと町長が認める者
2 助成の回数は、一会計年度内で5回までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合にはこの限りではない。
(助成対象となる検査)
第3条 助成対象となる検査は、飯田下伊那地域にある医療機関及び一般財団法人中部公衆医学研究所において実施された抗原定量検査及びPCR検査とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、検査費用に要した額とし、次の各号のいずれかとする。
(1) 医療・介護従事者、障がい者福祉施設従事者、第2条第1項第3号から第5号までに該当する者は、1回当たり8,000円を上限とする。
(2) 前号に該当しない者は、1回当たり4,000円を上限とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、高森町新型コロナウイルス抗原検査費用助成金交付申請書兼請求書(
様式第1号)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 助成対象者の中で、医療・介護従事者及び第2条第1項第2号から第5号までに該当する者は、現物給付の対象とすることができる。
3 前項に該当する者が現物給付を受けるときは、高森町新型コロナウイルス抗原検査費用助成金現物給付交付申請書(
様式第2号)を町長に提出しなければならない。
4 前項の規定に関わらず、第2条第1項第1号及び第2号に該当する者が現物給付を受けるときは、施設代表者が高森町新型コロナウイルス抗原検査費用助成金現物交付申請書(
様式第3号)を町長に提出することで、申請書掲載者からの申請があったものとする。
5 助成金の申請期限は、検査を行った年度の属する3月31日までとする。
(助成金の交付決定等)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、速やかに助成金の交付又は不交付を決定し、高森町新型コロナウイルス抗原検査費用助成金交付・不交付決定通知書(
様式第4号)により通知するものとする。
2 町長は、前条第3項の規定による申請があったときは、これを審査し、速やかに助成金の交付又は不交付を決定し、高森町新型コロナウイルス抗原検査費用助成金現物給付交付・不交付決定通知書(
様式第5号)により通知する。なお、新型コロナウイルス抗原検査予診票の交付により交付決定の通知に代えることができることとする。
(助成金の支給及び支払)
第7条 町長は、前条第1項の交付決定を受けた者に対して申請者が指定する口座に助成金を振り込むものとする。
2 町長は、前条第2項により交付決定を受けた者については現物給付とし、第4条に規定する助成金の額を検査費用として、当該対象者に代わり町が検査を委託する検査機関へ支払うものとし、これにより、当該対象者に対し検査費用の助成を行ったものとみなす。
3 前項に規定する支払は、検査機関からの請求により行うものとする。
4 検査機関は、助成金の額を1月毎に集計し、新型コロナウイルス抗原検査予診票等を添えて翌月末までに町長に請求しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和3年1月13日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和3年2月10日要綱第8号)
この要綱は公布の日から施行し、令和3年2月1日から適用する。ただし、第2条第1項第5号の改正規定は、令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日要綱第20号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月19日要綱第44号)
この要綱は、公布の日から施行し令和3年8月1日から適用する。
附 則(令和4年5月20日要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)